2019年10月15日

令和元年10月1日から4日にかけて、残留性有機汚染物質を国際的に規制するストックホルム条約による規制対象物質について検討を行う「残留性有機汚染物質検討委員会」(POPRC)の第15回会合がイタリアのローマで開催されました。
本会合では、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質について、条約上の廃絶対象物質(附属書A)への追加を締約国会議に勧告することが決定されました。また、デクロランプラス並びにそのsyn-異性体及びanti-異性体並びにメトキシクロルについては、リスクプロファイル案を作成する段階に進めることが決定されました。

1.背景

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」は、環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、1, 1, 1-トリクロロ-2, 2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(DDT)等の残留性有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)の製造及び使用の廃絶や制限、その意図的でない生成による放出の削減等の規制に関する条約です。
条約対象物質への追加について検討する検討委員会(POPRC、加盟国の31人の専門家から構成)においては、加盟国から提案された物質について、①スクリーニング、②危険性に関する詳細検討(リスクプロファイル)、③リスク管理に関する評価の検討の3段階のプロセスを経て、締約国会議(COP)に勧告します。
COPでの決定の後、各加盟国は、対象物質について製造、使用等を規制することになります。我が国では、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」等によって規制します。 

2.今回の会合での決定内容

POPRCの第15回会合(POPRC15)は、令和元年10月1日~4日、イタリアのローマで開催され、我が国からは、メンバーとして高月峰夫早稲田大学規範科学総合研究所招聘研究員が、また、オブザーバーとして経済産業省・環境省の担当官、国内の専門家等が出席しました。POPRC15で決定した内容は、以下のとおりです。

1 条約対象物質への追加

①ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質(提案国:ノルウェー)
【主な用途】フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等
リスク管理に関する評価及びPOPs条約上の位置付け(製造・使用等の「廃絶」)について検討し、個別の適用除外なしで、廃絶対象物質(附属書A)に追加することにつき、COPに勧告することが決定されました。

2 条約対象物質としての検討

  1. デクロランプラス並びにそのsyn-異性体及びanti-異性体(提案国:ノルウェー)
    【主な用途】難燃剤
    提案国から提出された提案書について、残留性、濃縮性、長距離移動性及び毒性等を審議した結果、附属書Dのスクリーニング基準を満たすとの結論に達し、次回のPOPRCに向けてリスクプロファイル案を作成する段階に進めることが決定されました。

  2. メトキシクロル(提案国:欧州連合)
    【主な用途】殺虫剤
    提案国から提出された提案書について、残留性、濃縮性、長距離移動性及び毒性等を審議した結果、附属書Dのスクリーニング基準を満たすとの結論に達し、次回のPOPRCに向けてリスクプロファイル案を作成する段階に進めることが決定されました。 

3.今後の予定

POPRC次回会合(POPRC16)は令和2年9月中旬にローマで開催される予定です。POPRC15及びPOPRC16の結果を踏まえた第10回締約国会議(COP10)は令和3年4月末から5月初めにかけてケニアで開催される予定です。

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担当

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