(令和元年10月11日(金)8:35 ~ 8:44 ぶら下がり)

【広報室】

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。まず2件、本日閣僚懇談会が開催され台風19号に関する政府全体の対策について確認がされました。厚労省としては8日に情報連絡室を設置するとともに、本日、この後9時半から課長級の健康危機管理調整会議を行い対応を確認いたします。またこれまでに地方自治体や医療機関、社会福祉施設などの関係機関に対して停電に備え、非常用電源設備の点検や燃料、飲料水などの必要物資、通信手段を確保するよう要請したところであります。水道関係では、非常用電源の点検など長期停電に備えるとともに水道施設の浸水や水道管の破損などに警戒するよう、地方自治体や水道事業者に要請しました。さらに在宅酸素療法を受けている患者の安全確認についても、医療機器の保守点検業者にも要請をしております。国民の皆さんにおかれましても、不要不急の外出は控えていただくとともに命を守る行動を最優先していただきたいと思います。政府としては台風が到来した際には迅速な情報収集に努めるとともに、先手先手で必要な支援を講じるよう、災害対策に万全を期していきたいと考えております。2点目でありますけれども、先月927日に福岡高等裁判所において工場型アスベスト訴訟に係る判決言渡しがあり、第一審判決と同様に遅延損害金の起算点に関する国の主張が認められない結果となっております。本件については、判決内容を重く受け止め、関係省庁とも協議した結果、上訴しないということにいたしました。また同じ争点で国が敗訴し、926日に控訴を行った他の2訴訟については、控訴を取り下げ、本件の判決確定以降に和解する案件については、今回の福岡高裁判決を踏まえて対応していく方針であります。厚生労働省としては、石綿工場の元労働者およびそのご遺族の方々に対し、訴訟上の和解を通じた賠償金のお支払いについては、今後も適切に対応していきたいと考えております。私の方からは、以上であります。

質疑

記者:
今お話のあったアスベストの上訴されないという件についてお伺いします。今回上訴されないという判断に至った理由について改めて伺いたいのと、それから今回上訴されないということなので、今後の対応としては判決に則ったお支払いをされるということなのでしょうか。
大臣:
ず本件については、これまでも法務省とも協議をいたしました。これまで国は労災保険の支給決定日をもって損害賠償金の起算日とする、訴訟の方はそもそも発症した時点ということで争われていたわけでありますけれども、他における損害賠償の起算の考え方等々を総合的に判断した結果として、今回上告はしないということを決めたところでございますので、したがってすでにこれ以外の件については本件と同様の対応をしていくということになります。
記者:
靖国神社の秋の例大祭に関連してですが、例大祭中の神社に参拝される予定があるかどうかと、参拝されない場合でも供え物の真榊を奉納される予定があるかどうかお聞かせください。
大臣:
これまでも大臣として色々ご質問いただいてましたけれども、これは個人としてということでありますから、あくまでも個人として適切に判断していきたいと考えています。
記者:
働き方改革で有休5日の取得義務化が始まりましたが、一部の会社で休日を減らしてそこを有給休暇をあてさせて消化率を上げるというような動きがあるようなのですが、厚労省としてどのように見ていらっしゃるか教えてください。
大臣:
全ての企業に対して年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち年5日については使用者が時期を指定するなどして取得させるということを労基法の改正で義務付けました。そもそも有給休暇をしっかり消化していこうということで取り進めたわけです。他方で労働契約という観点、労働契約上から言えばこうした特別休暇などを労働日に変更する、いわば労働契約の見直しについては労働者の合意が必要であるとされているわけでありまして、そういった意味で就業規則の見直しを労働者の合意なく行うといった場合、それが認められるかどうかについては、それぞれの事情を勘案しながら判断していかなければならないと思います。最終的には民事ですから司法が判断すると思いますが、ただ、私どもとしては今回の法改正の趣旨からして望ましいものではないというふうに考えておりますので、引き続き、今回の趣旨等含めてリーフレットの配布等を通じて、今回の制度改正の趣旨、周知の徹底を図っていきたいと思います。
記者:
ハンセン病の元患者家族への補償について、厚労省と弁護団で協議されていると思うのですが、その進捗状況と協議がまとまった場合に大臣から公表されるお考え、公表されるとしたらどういった形で公表されるかお考えをお聞かせください。
大臣:
今の時点では、合意に達したという状況にはないということであります。他方、今日のこの後二つの議員懇談会の合同ワーキングチームが開催されると承知いたしており、ご家族に対する補償を行うための議員立法について、臨時国会で早期に成立させるということで、10月中旬を目途として議論、検討がされるということでございます。そうしたワーキングチームにおける議論のスケジュールをよく念頭に置きながら、弁護団・原告団との協議にもしっかり取り組んでいきたいと思います。その後どうするかというのは、まだ合意しておりませんから、今の段階で申し上げるというのは控えたいと思います。いずれにしても、今の流れとしては議員立法という形になっていくわけでありますから、そういったことも見据えながら、どういう形で対応するかということを考えていくことになるのだろうと思います。
記者:
先ほどのアスベスト訴訟について教えていただきたいと思います。この福岡高裁判決が確定することによる影響についてお伺いしたいのですが、対象者の見込み数であったり、金額であったり、そういう見込みのものというのは出ているのでしょうか。
大臣:
今の段階で、すみませんが、私の手元にはありませんので、また必要があればわかる範囲でお答えさせていただきたいと思いますが、ただ、いずれにしても、今後については今回のルールに則って損害賠償の遅延金の計算を行っていくということ、これだけははっきりとしているわけであります。
 

(了)