令和元年10月8日(火)

 今朝の閣議において,法務省の案件はありませんでした。

「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案」に関する質疑について

【記者】
 法務省は今国会に「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案」を提出予定ですが,本法案の改正の意義について教えてください。

【大臣】
 現在,法務省において検討を進めております,「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」,いわゆる外弁法の改正法案の概要は,今から述べる3点が主な内容と考えております。
 1点目は,外国法事務弁護士等が代理することができる「国際仲裁事件」の範囲をまず拡大し,同時に「国際調停事件」についても代理することを可能とする。
 2点目は,外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和する。
 3点目は,弁護士と,外国法の事務弁護士を社員とする共同法人の設立を可能とする,というものであります。
 今,お尋ねの意義についてですが,企業の国際取引が増加をしております。その中で,外国法に関する様々なサービス,そういった必要性,需要が高まっているということが背景としてあります。
 さらには,国際仲裁の活性化に向けて基盤整備,これを図るべきだという様々な御意見,これが民間からも寄せられています。喫緊の課題と認識をしております。
 こういったことを踏まえて,的確に対応していくことを目的として,現在,法務省といたしましては,臨時国会の提出に向けて着実に準備を進めているということであります。
 

(以上)