2019年10月15日

「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。現在開会中である臨時国会に提出される予定です。

1.本法律案の趣旨

政府においては、新たなデジタル技術や多様なデータを活用して経済発展と社会的課題の解決を両立していくSociety 5.0の実現を目指しております。この実現のために、企業のデジタル面での経営改革、社会全体でのデータ連携・共有の基盤づくり、安全性の確保を官民双方で行い、社会横断的な基盤整備を行うための措置を講ずる必要があります。

2.本法律案の概要

本法律案における主要な措置事項は以下の通りです。

(1)企業のデジタル面での経営改革
企業経営における戦略的なシステムの利用の在り方を提示した指針を国が策定し、指針を踏まえ、申請に基づき、優良な取組を行う事業者を認定する制度を創設します。

(2)社会全体でのデータ連携・共有の基盤づくり
異なる事業者間や社会全体でのデータ連携・共有を容易にするために必要な共通の技術仕様の策定を行うことを独立行政法人情報処理推進機構の業務に追加します。

(3)安全性の構築
政府調達におけるクラウドサービスの安全性評価制度の実施業務を独立行政法人情報処理推進機構に追加します。

(4)その他
情報処理安全確保支援士の登録について、三年ごとにその更新を受けなければ、効力を失うこと等とします。

担当

商務情報政策局
情報技術利用促進課長 瀧島
担当者:守谷、和田

電話:03-3501-1511(内線3971)
03-3501-2646(直通)
03-3580-6073(FAX)