2019年10月12日

10月11日、我が国は、ジュネーブにおいて、大韓民国向け輸出管理の運用の見直しに関し、WTO協定に基づく大韓民国との二国間協議を実施しました。

本件概要

我が国は、10月11日、ジュネーブにおいて、大韓民国向け特定品目の輸出管理の見直しに関して、紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(WTO協定附属書二)第4条の規定に基づき、大韓民国との協議を実施しました。

今般の協議では、我が国より、本件措置は軍事転用可能性のある貨物の貿易や技術の移転を適切に管理する観点から、「輸出管理制度」の適切な運用のために個別許可申請による管理としたものであり、WTO協定違反の指摘は全くあたらない旨主張しました。また、大韓民国を含め各国が当然に行っている輸出管理について、WTOに持ち込んだことは不適切であることも述べました。

さらに、我が国からは、「大韓民国向け3品目の輸出管理」の見直しの理由・背景について説明しました。具体的には、大韓民国側の貿易管理の運用及び体制の脆弱性などに懸念を有しているという背景事情に加え、対象の3品目について、①日本がこれら3品目の大部分を供給し、適切な輸出管理責任を果たす必要があること、②ユーザーから短納期で供給を求められるため、輸出者の輸出管理が不適切になる傾向があること、③実際に輸出管理の不適切事案が認められたことから、軍事転用の可能性のある当該3品目の輸出管理をより適切に行うことが必要と判断したことを説明しました。

民生用途であることが確認され、軍事転用等のおそれのない取引については輸出を許可しており、本件措置はそもそも禁輸措置ではなく、大韓民国側が主張するようなサプラインチェーンへの影響も確認されていない旨についても、説明しました。

次回協議の開催については、日程等を外交ルートを通じて調整することとなりました。

(参考1)WTO協定に基づく二国間協議

WTO協定に基づく協議要請がなされた場合には、30日以内に、協議を開始することとされている。(WTO協定附属書二 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第4条)。

(参考2)本件に係る経緯

2019年7月1日:大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについて発表

2019年7月4日:フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の大韓民国向け輸出及びこれらに関連する製造技術の移転(製造設備の輸出に伴うものも含む)について、包括輸出許可制度の対象から外し、個別に輸出許可申請を求める制度に切り替え。
大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについて外部リンク

2019年9月11日:大韓民国政府が、日本による上記3品目の運用見直しについて、WTO協定に基づく二国間協議を要請。

担当

通商政策局 通商機構部通商政策局 通商機構部
国際経済紛争対策室長 木村

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