令和元年10月11日
農林水産省


本日、令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害について激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定するための政令が、閣議で決定されました。

1.政令の概要

令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨により、全国各地に甚大な被害がもたらされました。今回の政令は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)」に基づき、「令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害」を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置として「農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置」等を指定するものです。

2.激甚災害(本激)の指定と適用措置

農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(激甚災害法第5条)

全国を対象に、農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします。(過去5カ年平均農地83パーセント → 96パーセント)

農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例(激甚災害法第6条)

全国を対象に、農業協同組合等が所有する倉庫等の農林水産業共同利用施設の災害復旧事業について、暫定法に基づく通常の国庫補助率を嵩上げします。(一般災害20パーセント → 50パーセント又は90パーセント
 (※農地・農業用施設の災害復旧事業費の個人負担額が高い市町村等)

3.今後の予定

令和元年10月17日(木曜日)公布・施行(予定)

(参考)激甚災害制度の概要

激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助の嵩上げ等、地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施するものです。
その指定には、全国的に大きな被害をもたらした災害を指定する場合(本激)と、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要となった市町村を単位として指定する場合(局地激甚災害)の2つがあります。

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