1. 1 令和元年10月参議院選挙区(対象区:埼玉県)選出議員の補欠選挙が10日に告示され(国内投票日:10月27日(日)),これに伴い,在外公館投票は10月12日(告示日以降最初の土曜日)に行われます。

    2 今回の在外投票では,実施選挙区における市区町村の在外選挙人名簿に登録されている5,024人(令和元年8月15日現在総務省調べ)の方が,「在外公館投票」,「郵便等投票」又は「日本国内における投票」のいずれか1つの方法で投票することができます。

    3 今次補欠選挙に伴う在外公館投票は,183の公館・事務所において実施します(リンク先に掲載された在外公館等において実施されます)。

    [参考]
    (1)平成18年6月の公職選挙法の一部改正により,平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から,それまでの衆・参比例代表選挙に加えて,(小)選挙区選挙とそれらの補欠選挙・再選挙も在外投票の対象となった。

    (2)在外投票における投票方法

    (3)今回の実施により補欠選挙に伴う在外投票は12回目となる(これまでに,平成19年7月の参議院通常選挙と同時に実施された衆議院補欠選挙(岩手県第1区及び熊本県第3区),平成20年4月の衆議院補欠選挙(山口県第2区),平成21年10月の参議院補欠選挙(神奈川県及び静岡県),平成22年10月の衆議院補欠選挙(北海道第5区),平成23年4月の衆議院補欠選挙(愛知県第6区),平成24年10月の衆議院補欠選挙(鹿児島県第3区),平成25年4月の参議院補欠選挙(山口県),平成26年4月衆議院補欠選挙(鹿児島県第2区),平成28年4月衆議院補欠選挙(北海道第5区及び京都府第3区)及びで平成28年10月衆議院補欠選挙(東京都第10区及び福岡県第6区),平成31年4月衆議院補欠選挙(大阪府第12区及び沖縄県第3区)が実施されている)。