2019年10月10日

10月11日、我が国は、ジュネーブにおいて、大韓民国向け輸出管理の運用の見直しに関し、WTO協定に基づく大韓民国との二国間協議を実施する予定です。

本年7月4日から、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の大韓民国向け輸出及びこれらに関連する製造技術の移転について、包括輸出許可制度の対象から外し、国内の業者に対し個別に輸出許可申請を求め、輸出審査を行っています。

大韓民国政府は、本件について、9月11日にWTO協定に基づく二国間協議を要請したところ、紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(WTO協定附属書二)第4条の規定に基づき、10月11日にジュネーブにおいて大韓民国との協議を実施する予定です。

大量破壊兵器等の不拡散等の観点から実施される輸出管理制度の適切な運用の見直しはWTO協定と整合的であり、我が国は、その旨をしっかりと主張していきます。

(参考1)WTO協定に基づく二国間協議
WTO協定に基づく協議要請がなされた場合には、30日以内に、協議を開始することとされている。(WTO協定附属書二 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第4条)。

(参考2)本件に係る経緯
2019年7月1日:大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについて発表
2019年7月4日:フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の大韓民国向け輸出及びこれらに関連する製造技術の移転(製造設備の輸出に伴うものも含む)について、包括輸出許可制度の対象から外し、個別に輸出許可申請を求める制度に切り替え。

大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについて

2019年9月11日:大韓民国政府が、日本による上記3品目の運用見直しについて、WTO協定に基づく二国間協議を要請。

担当

通商政策局 通商機構部
国際経済紛争対策室長 木村
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