令和元年10月9日
農林水産省


農林水産省は、ゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いに関する環境省の通知に基づき、農林水産分野において生物多様性影響の観点から開発者等に情報提供を求める際の具体的な手続を定めました。
開発者等からの情報提供については、事前にその内容を農林水産省において確認した上で受け付けることとし、令和元年10月9日(水曜日)から事前相談を開始します。

1.背景

環境省は、「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」(平成31年2月8日付け環自野発第1902081号環境省自然環境局長通知)において、ゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用に先立ち、ゲノム編集の方法、生物多様性影響に関する考察等について、所管官庁に情報提供するよう開発者等に求めています。
農林水産省では、これを踏まえ、農林水産分野における当該生物の情報提供について、学識経験者から意見を聴くとともに、パブリックコメントで寄せられた意見も参考に、別添のとおり具体的な手続を定めました。

2.農林水産省への情報提供について

農林水産省は、開発者等からの情報提供について、事前にその内容を確認した上で受け付けることとしました。具体的には、開発者等から事前相談で提供された内容を学識経験者に照会し、その内容が適切であるかを確認することとしましたので、開発者等は、情報提供に際し、農林水産省消費・安全局農産安全管理課に相談してください。なお、令和元年10月9日(水曜日)から以下の窓口で相談を受け付けます。

<問合せ先>農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課
  電話:03-6744-2102(直通)、電子メール:nbt_tetsuzuki@maff.go.jp

また、農林水産省は、事前相談を経て、提供された情報を農林水産省ホームページで公表(※)します。
※特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれのある情報を除く。

<添付資料>
「農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の生物多様性影響に関する情報提供等の具体的な手続について」(令和元年10月9日付け元消安第2743号農林水産省消費・安全局長通知)(PDF : 441KB)
(参考)環境省通知(PDF : 96KB)

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課

担当者:組換え体企画班 山原、太田
代表:03-3502-8111(内線4510)
ダイヤルイン:03-6744-2102
FAX番号:03-3580-8592

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