2019年10月4日

令和元年8月から9月の前線に伴う大雨(台風第10号、第13号及び第15号の暴風雨を含む。)による災害で被害を受けた佐賀県および千葉県の商店街等を対象に、令和元年度予算「商店街活性化・観光消費創出事業」の追加募集を開始しますので、お知らせします。

1.事業概要

商店街を活性化させ、魅力を創出するため、近年大きな伸びを示しているインバウンドや観光等といった、地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込む商店街等の取組を支援することにより、消費の喚起につなげることを目的とした事業です。

※今回の追加募集については、令和元年8月から9月の前線に伴う大雨(台風第10号、第13号及び第15号の暴風雨を含む。)による災害について、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第12条に規定する措置の適用を受ける見込みがある地域(佐賀県武雄市及び大町町並びに千葉県鋸南町。以下「激甚指定見込み地域」という。)又は同地域を含む都道府県において災害救助法の適用を受けた地域(以下「災害救助法適用地域」という。)に所在する商店街等組織が対象です。

補助対象事業

  1. 消費創出事業
    地域と連携し、インバウンドや観光等といった地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込むために必要な商店街のイベント実施等について、消費の喚起につながる実効性のある取組を支援します。
  2. 専門家派遣事業【任意】(注)
    商店街が直面する消費ニーズの変化などの構造的な課題に対応し、商店街の魅力を向上させ、より実効性の高い取組となるよう、取組を実施する商店街等に対する専門家の派遣を支援します。

(注)今回の追加募集については、専門家派遣事業の実施は任意ですが、実施する場合は消費創出事業に先立って実施することが必要であり、専門家派遣事業を単独で申請することはできません。

補助率・補助額

  1. 消費創出事業:補助率2/3以内、上限額100万円(注1)、下限額30万円(注1)
  2. 専門家派遣事業(任意):補助率10/10定額、上限額50万円(注2)

(注1)上限額及び下限額については、1と2の合計額です。
(注2)別途謝金単価の上限があります。詳細は募集要領中「2-1.補助率・補助額」のページを御覧ください。

補助対象事業者

  1. 商店街等組織(注)
  2. 商店街等組織(注)と民間事業者の連携体

(注)激甚指定見込み地域又は災害救助法適用地域に所在する商店街等組織であること等が必要です。詳細は以下の募集要領中「1-5.応募資格」のページを御覧ください。

2.対象地域

令和元年8月から9月の前線に伴う大雨(台風第10号、第13号及び第15号の暴風雨を含む。)による災害について、激甚指定見込み地域(佐賀県武雄市及び大町町並びに千葉県鋸南町)又は同地域を含む都道府県において災害救助法の適用を受けた地域

3.提出方法

詳細は、以下の募集要領等を御覧ください。

4.募集期間

令和元年10月4日(金曜日)~令和元年11月15日(金曜日)まで (各経済産業局あて当日消印有効)

※早期に事業を実施予定の方は、10月31日(木曜日)までに応募書類を御提出の場合、先行して審査・採択を行います。

5.お問い合わせ先

本事業の応募に関して、質問・相談等ございましたら、以下の所管経済産業局担当課室または中小企業庁商業課までお問い合わせください。

担当課室 所在地及び連絡先 管轄区域
中小企業庁
商業課
〒100-8912
東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-1929
関東経済産業局
流通・サービス産業課
商業振興室
〒330-9715
さいたま市中央区新都心1-1
合同庁舎1号館
TEL:048-600-0317
千葉県
九州経済産業局
流通・サービス産業課
商業振興室
〒812-8546
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎
TEL:092-482-5456
佐賀県

担当

中小企業庁 商業課長 青木
担当者:大野、森本、兵藤、早瀬、安達、鈴木

電話:03-3501-1511(内線 5361~6)
03-3501-1929(直通)
03-3501-7809(FAX)