2019年10月1日

同時発表:環境省

第198回通常国会において成立した「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第25号。以下、「改正フロン法」という。)」の施行に向け、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」の概要

  1. 報告徴収及び立入検査に係る規定の整備等 
    改正フロン法において、都道府県知事が行う報告徴収の対象に特定解体工事元請業者及び第一種特定製品引取等実施者が、立入検査の対象にこれらの者の事務所及び事業所並びに解体する建築物その他の工作物等が追加されたことを踏まえ、それらの報告徴収及び立入検査の実施方法を定める等の改正を行うこととしました。

  2. 指定製品の範囲の拡大
    フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条第2項に基づく指定製品として、現場発泡用の硬質ポリウレタンフォーム用原液のうち住宅用建築材料以外のもの、硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材並びに冷蔵機器及び冷凍機器を追加しました。

2.「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の概要

改正法の施行期日を令和2年4月1日としました。

関連資料

担当

製造産業局 化学物質管理課長 徳増
担当者:直井、横山、清田

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