2019年9月30日

今夏の災害で被害を受けた事業者が、今年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、軽減税率に対応するレジの導入等を行う場合については、被災事業者の実情に応じて柔軟に対応します。

概要

令和元年8月の前線に伴う大雨に関する災害及び令和元年台風第15号で被害を受けた事業者については、1日も早い事業の再開に取り組んでいただくことが何よりも重要であり、経済産業省・中小企業庁としても全力で被災事業者の支援を行っています。

こうした中で、今年10月から始まる消費税軽減税率制度の実施に向けて、軽減税率に対応するレジの導入等を支援する軽減税率対策補助金については、先日公表した手続要件の変更により、9月30日までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」する場合には、10月1日以降に設置・支払いが行われるものも補助対象とすることとしています。

一方、災害による損壊等により使用不能となった対応レジの再度の設置・導入のほか、新たに軽減税率対応のために対応レジの設置・導入を行おうとする被災事業者については、現下で置かれている状況を踏まえれば、9月末までに対応レジの購入に係る契約手続の完了を求めることは困難な状況です。

このような状況を踏まえ、被災事業者が事業の再開を果たし、軽減税率対応レジの導入に取り組もうとする場合には、10月1日以降に購入契約を締結したものも補助対象として取り扱うこととします。

また、導入済みの対応レジの損壊により、再度導入し直す必要がある場合には、必要な手続を行った上で、制度上の一事業者あたりの補助上限額の範囲内で、損壊した機器に係る補助金額について、再度の申請を認めることとします。

なお、いずれの場合についても、同補助金に係る申請期限は2019年12月16日までとなりますので、ご留意ください。

具体的な手続やお問い合わせについては、以下までお問い合わせください。

<お問い合わせ先>

軽減税率対策補助金事務局外部リンク

担当

中小企業庁総務課
中小企業政策統括調整官 春日原
担当者:増田

電話:03-3501-1511(内線 5151~5)
03-3501-1768(直通)
03-3501-6801(FAX)