2019年9月27日

経済産業省は本日、関西電力株式会社に対し、同社の八木誠代表取締役会長、岩根茂樹代表取締役社長をはじめとする役職員が、福井県高浜町の元助役から多額の金品を受領していたという事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。

1.報告事項

本件に関する、事実関係、原因究明を行った結果、他の類似の事案の有無について、書面で報告するよう求めました。

2.電気事業法に基づく措置

電気事業法においては、主務大臣の権限として下記のように規定しています。

  • 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。(法第106条第3項)

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長 吉野
担当者: 石井、稲葉
電話:03-3501-1511(内線 4731)
03-3501-1746(直通)