2019年9月26日

経済産業省は、本日、災害救助法が適用された市町村において、被災した電気の需要家等に対する特別措置の承認を行いました。

令和元年台風第15号による災害に伴い、住家に多数の被害が生じたことから、東京都は1町に災害救助法が適用されました。

本日、東京電力パワーグリッド株式会社災害救助法適用市町村(※1)において、被災した需要家等に対する災害特別措置として、離島供給の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長、電気料金の免除等)を実施するために必要となる承認申請を受け、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、特別措置(別紙参照)の承認を行いました。

(※1)災害救助法適用市町村
東京都 島しょ大島町(とうしょおおしままち)
 
当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日(※2)まで遡及して適用されます。

(※2)災害救助法適用日
内閣府HP外部リンクをご覧下さい。

今後、被害が深刻化・長期化する場合や災害救助法適用市町村が拡大する場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の承認を行う予定です。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:山中、西坂、千治松
電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)