2019年9月26日

「対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令」及び「対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令」が本日公布されました。

1 政令改正の概要

1 対内直接投資等に該当する行為の見直し

外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)第27条第1項の規定に基づく事前届出及び法第55条の5の規定に基づく事後報告が必要となる対内直接投資等(以下「対内直接投資等」という。)に該当する行為について、投資の形態が多様化していることを踏まえ、見直しを行いました。
具体的には、現在届出対象となっている、外国投資家による特定の業種を営む日本企業の発行済株式総数の10%以上の株式の取得等に加え、①総議決権数の10%以上を取得する行為、②他の株主が保有する議決権の代理行使を受任し、10%以上の議決権を保有する行為等を、法で規定される対内直接投資等に準ずる行為として追加し、新たに届出の対象とする等の措置を講じることとしました。

2 技術導入契約の報告期限の延長

法第30条に規定する技術導入契約の締結等について、技術導入契約を締結等した場合に事後報告を行う期限を、従来は締結等をした日から起算して15日以内としていたところ、45日以内に変更しました。

2 命令改正の概要

上記の対内直接投資等に関する政令の一部改正に伴い、規定の整備を行うとともに、関連する届出書及び報告書に所要の改正を行いました。

3 今後の予定

今回改正された政省令のうち、政令の対内直接投資等に該当する行為の見直しに係る規定及び命令は、令和元年10月26日(土曜日)から施行されます。このため、令和元年10月26日以降に、新たに対象になった対内直接投資等に該当する行為を行う予定の外国投資家は、事前届出が必要となります。ただし、当該事前届出は、施行日前から行うことができます。

また、政令の「技術導入契約の報告期限の延長」に係る規定は本日から施行され、新たな事後報告期限が適用されます。

関連資料

担当

貿易経済協力局貿易管理部
安全保障貿易管理政策課制度審議室長 鮫島
担当者:入江、小原、澤村、池園

電話:03-3501-1511(内線 3267)
03-3501-2863(直通)
03-3501-3638(FAX)