2019年9月25日

経済産業省は、令和元年8月の前線に伴う大雨による災害及び令和元年台風第15号による災害に関し、激甚災害に指定される見込みが発表されたことを踏まえ、佐賀県及び千葉県の被災中小企業・小規模事業者への追加の支援措置を実施いたします。

1.日本政策金融公庫による災害復旧貸付・金利引下げ

■佐賀県

今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
また、特段の措置として、局激指定地域における市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る被害を受けた旨の証明を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、0.9%の金利引下げを行います(貸付後3年間、1千万円まで)。【激甚災害指定がされた場合に発動予定】

■千葉県

今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
停電による在庫被害等への対応として、千葉県内全域の災害復旧貸付の対象者を停電による在庫被害等を受けた中小企業者等まで拡充します。
さらに、長期停電が生じた千葉県内41の市町村(災害救助法適用地域)を対象地域とし、0.9%の金利引下げを行います(貸付後3年間、1千万円まで)。【金利引き下げ措置については激甚災害指定がされた場合に発動予定】

災害復旧貸付制度及び金利引下特別措置の概要

  1. 資金使途:運転資金又は設備資金(千葉県については停電在庫被害等を含む)
  2. 貸付限度額:
    中小企業事業・・・別枠で1.5億円、
    国民生活事業・・・各貸付制度の限度額に上乗せ3千万円
  3. 貸付金利:
    基準利率(中小企業事業1.11%、国民生活事業1.36%)
    (貸付期間5年以内の基準利率(令和元年9月2日現在))
  4. 金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)【激甚災害指定がされた場合に発動予定】

※佐賀県:局激指定地域

※千葉県:長期停電による被害が生じた地域(災害救助法適用地域)

2.信用保証協会によるセーフティネット保証4号、災害関係保証

①千葉県の災害救助法指定地域及び佐賀県全域において、災害(風評被害含む)により売上高が減少等する事業者に、通常とは別枠で2.8億円のセーフティネット保証4号(100%保証)を実施します。

②局激指定地域において、直接被害を受けた事業者にセーフティネット保証4号とはさらに別枠で2.8億円の災害関係保証(100%保証)を実施します(罹災証明等が必要)。【激甚災害指定がされた場合に発動予定】

3.政府系金融機関・信用保証協会に対する配慮要請

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

4.被災小規模事業者向け小規模事業者持続化補助金

■佐賀県

局激指定見込み地域(武雄市、大町町)において、被害を受けた小規模事業者に対し、補助上限額を引き上げて追加公募します(上限100万円、2/3補助、公募開始は10月上旬を予定)。

■千葉県

台風15号に伴い長期停電が発生した災害救助法適用地域において、被害を受けた小規模事業者に対し、追加公募します(上限50万円、2/3補助、公募開始は10月上旬を予定)。このうち局激指定見込み地域(鋸南町)に対しては補助上限額を引き上げます(上限100万円、2/3補助)。

5.ものづくり補助金(平成30年度補正事業2次公募)の被災地向け公募期間再延長と激甚地域の被災事業者の優先採択

局激指定見込み地域(佐賀県武雄市及び大町町、千葉県鋸南町)及び令和元年9月20日(金曜日)時点で停電が継続していた千葉県内の一部地域(※)において、公募期間をさらに2週間程度延長(締切を令和元年10月9日(水曜日)まで延長)するとともに、局激指定見込み地域に所在する被災事業者については、加点措置による優先採択を行います。

※市原市、鴨川市、木更津市、君津市、鋸南町、山武市、袖ケ浦市、館山市、千葉市緑区、千葉市若葉区、長南町、長柄町、富津市、南房総市、茂原市、八街市、横芝光町

6.商店街のにぎわい回復支援の実施

災害救助法適用地域において、被害を受けた商店街の活性化や観光消費の需要の取り込み等に向けたイベント等の取組を支援します。(上限100万円、2/3補助)

7.被災事業者への専門家派遣

佐賀県、千葉県のよろず支援拠点又は各県内の地域プラットフォームにお電話でご相談いただくことにより、専門家の派遣が可能となる運用を開始しています。
また、佐賀県及び千葉県において被害を受けた商店街からの求めに応じて、商店街支援センターから専門家を派遣します。

関連資料

担当

項目1~3.に関するお問い合わせ

中小企業庁金融課長 貴田
担当者:海老原、小澤

電話:03-3501-1511(内線 5271~5275)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)

項目4に関するお問い合わせ

中小企業庁経営支援部課長 岡田
担当者:斉藤、川越

電話:03-3501-1511(内線 5382~5385)
03-3501-2036(直通)
03-3501-6989(FAX)

項目5に関するお問い合わせ

中小企業庁技術・経営革新課長 𠮷野
担当者:滝沢、西澤、和久稲

電話:03-3501-1511(内線 5351~5355)
03-3501-1816(直通)
03-3501-7170(FAX)

項目6に関するお問い合わせ

中小企業庁商業課長 青木
担当者:宮田、藤野

電話:03-3501-1511(内線 5361~5366)
03-3501-1929(直通)
03-3501-7809(FAX)

項目7に関するお問い合わせ

中小企業庁経営支援課長 殿木
担当者:松崎、草野

電話:03-3501-1511(内線 5331~5335)
03-3501-1763(直通)
03-3501-7099(FAX)

中小企業庁商業課長 青木
担当者:宮田、早瀨

電話:03-3501-1511(内線 5361~5366)
03-3501-1929(直通)
03-3501-7809(FAX)