1. 1 今般,日本国政府とウズベキスタン共和国政府は,昭和61年(1986年)に発効した現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に代わる新条約について実質合意に至りました。

    2 新条約は,両国における課税範囲の明確化,国際的な二重課税の除去,脱税及び租税回避の防止等のための規定を拡充・導入するものであり,これにより,両国間の投資・経済交流が一層促進されることが期待されます。

    3 新条約は,今後,最終的な条文の確定のための精査及び両国政府内における必要な手続を経た上で署名され,その後,両国における国内手続(我が国の場合は国会の承認)を経た上で発効することとなります。

    (注)新条約は,ウズベキスタン共和国以外の旧ソ連諸国と我が国との間で適用されている現行の租税条約に影響することはありません。