2019年9月19日

経済産業省は、令和元年台風第15号による災害に関し、既にセーフティネット保証4号を指定している地域に加え、神奈川県についても発動することを決定しました。この措置により、令和元年台風第15号による災害により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

概要

神奈川県から、令和元年台風第15号による災害によって多数の中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じたとして、セーフティネット保証4号(※)の指定の要請がありました。

※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

これを踏まえ、経済産業省は、令和元年台風第15号の災害により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、既に指定している地域に加え、以下の地域を対象にセーフティネット保証4号を発動することとしました。

指定地域

神奈川県:横浜市

近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、本日から、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。

関連資料

担当

中小企業庁 事業環境部 金融課長 貴田
担当者:高橋、小野

電話:03-3501-1511(内線5271~5)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)