令和元年8月30日(金)

 本日の閣議においては,法務省案件はありませんでした。
 続いて,私から2件報告があります。
 まず,TICAD7全体会合出席について,本日,横浜で開催された第7回アフリカ開発会議(TICAD7)に出席し,「平和と安定の強化」を議題とする全体会合において,法務大臣としてステートメントを行いました。
 すなわち,法の支配とグッドガバナンスが平和で安定した社会の礎であり,これに向けた法務省の取組として,法制度整備支援の重要性を強調した上で,国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)による刑事司法実務家を対象とする研修等を紹介するとともに,来年4月に開催される第14回国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)へのハイレベルの参加も呼び掛けました。
 今後も,アフリカを含め,各国における平和と安定の強化に資するよう,司法外交を更に推進してまいります。
 続いて2件目は,8月27日,バングラデシュとの間で,在留資格「特定技能」についての協力覚書の署名・交換を行いました。
 バングラデシュは9か国目の署名国となります。

厚生労働大臣政務官の辞任に関する質疑について

【記者】
 先日の件になりますが,自民党の上野宏史厚生労働政務官が,週刊誌で,外国人労働者の口利きを行う見返りに,東京都内の人材派遣会社に金銭を求めていたなどと報じられたのを受けて,一昨日,政務官を辞任されました。この件は菅官房長官も会見の中で,「在留資格に関する審査は法令に基づいて進めてもらっていると承知している。」とも述べていますが,この件についての大臣の受け止めをお願いします。

【大臣】
 上野政務官の辞任については,上野政務官御自身の判断に関するものであり,政治活動については,一人一人の政治家が自らの行動について説明責任を果たすべきであると私も考えていますので,私の方からコメントは差し控えたいと考えています。
 他方で,在留資格に関する審査は,出入国在留管理庁において,法令に基づきしっかりと適正に行われているところですので,そのことについては私からも申し述べたいと考えています。

同性婚に関する質疑について

【記者】
 同性婚について3点お伺いします。1点目,国として同性婚に慎重な理由を改めてお伺いしたいと思います。
 2点目,世界27か国で同性婚が認められている中,来年オリンピックも控え,世界から注目されている日本で同性婚が認められていないという現状をどのようにお考えでしょうか。
 3点目,現在,全国で同性婚を求めて訴訟が起こっていると思いますが,その中で,国側で「同性の結婚は憲法が想定していない。」という反論をされていると思います。大臣のお考えを教えてください。

【大臣】
 まず第1点目として,同性婚を法律婚として認めるのに慎重だという理由ですが,家族法における根本をなす法律上の婚姻関係というのは,家族法で要件が定められ,その始期や終期,あるいはそれに伴う法的効果というものが民法等で定められているところです。例えば,法律上の夫婦については,相互に同居・協力・扶助の義務があり,婚姻関係の解消についても,仮に合意が得られなかった場合には,裁判によってこれを解消するために,法定の離婚原因を満たしている必要があります。
 また,例えば,法律上の夫婦の間に生まれた子については,原則として嫡出推定が及んだり,あるいは死別による婚姻関係の解消の場合には生存配偶者に相続権が,あるいは離婚による場合には財産分与の請求権が認められることになります。このように法律上の婚姻関係については,様々な法律上の規定があり,また,これらの権利義務や法律効果については,多数の判例が蓄積されているところです。そして,同性婚をこのような法律婚として認めるかどうかについては,このような要件であるとか,効果,あるいはそれに対する解釈などについて慎重に検討しなければならないのだろうと考えています。それを検討するに当たって,判例の趣旨をどのような範囲で及ぼすべきか,あるいは様々な権利義務や法律効果をどのような範囲で認めるべきかということについては,我が国の家族についての在り方の根幹に関わるところですので,私としては,極めて慎重な検討を要すると考えています。
 また,次に,世界27か国で同性婚が認められているという御指摘ですが,確かに諸外国において,同性婚を認める国が一定数存在するということは承知しているところです。もとより来年の東京オリンピック・パラリンピックの実施に向け,国際社会の実情や,LGBTの方々に対する理解を益々深める必要があると考えますが,我が国の民法上等による法律婚としての同性婚を認めるかどうかについては先ほども申し上げたとおり,我が国の法体系に位置づけるかということについては慎重に検討しなければならないと考えています。
 続いて訴訟についてですが,同性婚に関する立法を怠っているのは憲法に違反するとして,国に対する国家賠償請求訴訟が提起されていることは承知しているところです。
 この中身については,現在係属中の訴訟に関する事項であり,それについて私から具体的なコメントをすることは現段階では差し控えさせていただきたいと思います。

(以上)