令和元年9月6日
農林水産省
農林水産省
農林水産省は、本日、株式会社奈良大果(法人番号4150001005987)に対し、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に基づき、業務改善措置命令を発出しました。
1.概要
農林水産省が平成31年1月から4月に、奈良県中央卸売市場の卸売業者である株式会社奈良大果に対し、法第48条第1項に基づく検査をしたところ、次の事実が確認されました。
(1) 取扱高の嵩増しを目的とした架空の売買が、前回検査の指摘に対し同社から提出された改善報告書において、一切中止したとされた取引と類似のものであり、一部については代表取締役社長が了承していた事実
(2) 仲卸業者等との不正な貸し借り処理を行っていた事実
(3) 営業担当者が不正取引による現金受領を行っていた事実
これらの事実は、法第34条並びに奈良県中央卸売市場条例(昭和52年条例第1号)第52条(卸売業者の買受物品等の制限)、第55条(販売原票の作成)及び第59条(せり人の禁止行為)に違反するものであることから、本日、農林水産省は、同社に対し、法第51条第3項に基づく業務改善措置命令を発出しました。
2.業務改善措置命令の概要
(1) 社外の第三者を加えた組織を設置し、以下の項目の調査を行うなどにより、不正な取引について、徹底した原因究明を図ること。
ア 不正な取引実態の全容解明と不正な取引に対する役職員の意識・考え方
イ 前回検査において改善を図るとしながら、代表取締役社長の了承の下、再度架空の売買等不正な取引を行うに至った背景及びその意思決定の過程(役員や株主の関与等)
ウ 経理担当役員による内部統制や監査役による監査が機能しなかった理由
(2) 上記(1)の原因究明を踏まえて再発防止を図るため、以下の項目の実施を通じたコンプライアンス体制を確立すること。
ア 卸売市場法を始めとする法令遵守のための行動規範の策定及び研修等を通じた当該行動規範の役職員への徹底による意識改革
イ 役員による現場での監督体制の強化及び職員レベルでの内部牽制の確保のための業務執行体制の確立
ウ 社外の第三者を加えたコンプライアンス推進のための組織の設置によるコンプライアンスの周知や徹底の点検、行動規範の定期的な見直し等の実施
(3) (1)及び(2)に関する業務改善計画書を開設者を経由し、農林水産大臣に提出すること。また、当分の間、四半期ごとに当該計画の進捗状況を農林水産省食料産業局長に報告すること。
<添付資料>
株式会社奈良大果の概要(PDF : 62KB)
お問合せ先
食料産業局食品流通課卸売市場室
担当者:市場業務班 前田、水谷
代表:03-3502-8111(内線4104)
ダイヤルイン:03-3502-5729
FAX番号:03-3502-0614