2019年9月3日

本日、「高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

1.政令改正の趣旨

高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害の発生を防止するため、その製造・貯蔵・販売等を規制するものであり、これに必要となる資格試験や検査等に係る手数料を政令(高圧ガス保安法関係手数料令)で定めています。

本改正は、令和元年10月1日に予定されている消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、高圧ガス保安法関係手数料令に規定する手数料の一部を改正するものです。

2.政令改正の概要

高圧ガス保安法関係手数料令に規定されている、

①製造保安責任者試験(高圧ガスの製造等に関する保安業務を行う際に必要な免状を取得するための試験)及び

②容器検査(LPガスボンベ等の高圧ガスの容器について、使用前に容器の安全性を確認する検査)

等に係る手数料の額を、消費税及び地方消費税の税率引上げによる影響を反映した額に改めます。

3.今後の予定

公布:令和元年9月6日(金曜日)

施行:令和元年10月1日(火曜日)

関連資料

担当

産業保安グループ 高圧ガス保安室長 伊藤
担当者:小林、宮川

電話:03-3501-1511(内線 4951~5)
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