1. 1 9月1日,「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」(平成30年5月9日署名)が発効しました。

    2 これまで,日中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には,日中両国で年金制度への加入が義務づけられているため,年金保険料の二重払いの問題が生じていました。この協定は,この問題を解決することを目的としており,この協定の規定により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。

    3 この協定が発効したことにより,企業,駐在員等の負担が軽減され,日中両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。