2019年8月30日

経済産業省は、本日、災害救助法が適用された市町村において、被災した電気の需要家等に対する特別措置の認可等を行いました。

令和元年8月の前線に伴う大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、佐賀県は10市10町に災害救助法が適用されました。

本日、九州電力株式会社から、災害救助法適用市町村(※1)及び隣接する地域(※2)において、被災した需要家等に対する災害特別措置として、小売全面自由化後の規制の小売料金及び託送料金等その他の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長、電気料金の免除等)を実施するために必要となる認可等申請を受け、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、特別措置(別紙参照)の認可等を行いました。

(※1)災害救助法適用市町村
佐賀県 佐賀市(さがし)、唐津市(からつし)、鳥栖市(とすし)、多久市(たくし)、伊万里市(いまりし)、武雄市(たけおし)、鹿島市(かしまし)、小城市(おぎし)、嬉野市(うれしのし)、神埼市(かんざきし)、神埼郡(かんざきぐん)吉野ヶ里町(よしのがりちょう)、三養基郡(みやきぐん)基山町(きやまちょう)、三養基郡(みやきぐん)上峰町(かみみねちょう)、三養基郡(みやきぐん)みやき町(みやきちょう)、東松浦郡(ひがしまつうらぐん)玄海町(げんかいちょう)、西松浦郡(にしまつうらぐん)有田町(ありたちょう)、杵島郡(きしまぐん)大町町(おおまちちょう)、杵島郡(きしまぐん)江北町(こうほくまち)、杵島郡(きしまぐん)白石町(しろいしちょう)、藤津郡(ふじつぐん)太良町(たらちょう)

(※2)隣接する地域
福岡県 福岡市(ふくおかし)、糸島市(いとしまし)、那珂川市(なかがわし)、筑紫野市(ちくしのし)、小郡市(おごおりし)、久留米市(くるめし)、大川市(おおかわし)、柳川市(やながわし)
長崎県 松浦市(まつうらし)、佐世保市(させぼし)、大村市(おおむらし)、諫早市(いさはやし)、東彼杵郡(ひがしそのぎぐん)波佐見町(はさみちょう)、東彼杵郡(ひがしそのぎぐん)東彼杵町(ひがしそのぎちょう)、東彼杵郡(ひがしそのぎぐん)川棚町(かわたなちょう)

当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日(※3)まで遡及して適用されます。

(※3)災害救助法適用日
内閣府HP外部リンクをご覧下さい。

今後、被害が深刻化・長期化する場合や災害救助法適用市町村が拡大する場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の認可等を行う予定です。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:岩男、西坂、千治松
電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)