1. 1 本30日,東京において,辻清人外務大臣政務官とジョセフ・ヤング駐日米国臨時代理大使との間で,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」を発効させるための批准書の交換が行われました。これにより,本改正議定書は,本30日(批准書の交換の日)に発効しました。

    2 本改正議定書により,(1)配当や利子に対して投資先国で免税となる対象が拡大されることに加え,(2)仲裁制度の導入,(3)税務当局間の徴収共助の対象範囲の拡大等がなされることとなります。

    3 本改正議定書の発効を通じて,日米両国間での投資が一層促進され,また,国際的な脱税及び租税回避行為に対する日米税務当局間の協力が一層効果的に促進されることが期待されます。

    [参考]本改正議定書の適用開始時期

    • 本改正議定書は,次のものについて適用されることとなる。
    • (1)源泉徴収される租税に関しては,2019年11月1日以後に支払われ,又は貸記される額
    • (2)その他の租税に関しては,2020年1月1日以後に開始する各課税年度
    • 仲裁に関する規定は,次のものについて適用されることとなる。
    • (1)本8月30日において両国の税務当局が検討を行っている事案
    • (2)本8月30日の後に検討が行われる事案
    • 情報交換及び徴収共助に関する規定は,対象となる事案又は租税債権に係る課税年度にかかわらず,本8月30日から適用される。