2019年8月28日

本日施行された輸出貿易管理令の一部改正に関連する韓国側の発表等について、事実関係及び経済産業省の見解をお知らせします。

1.「韓日経済協力はもちろん、域内の繁栄と世界自由貿易秩序に否定的な影響を及ぼす措置を強行した」との点について

本日施行された輸出貿易管理令の一部を改正する政令は、アジアで唯一、韓国に与えられていた優遇措置を撤回するものであり、自由貿易やグローバルサプライチェーンに影響を及ぼすものではありません。
韓国向け輸出については、包括許可の利用条件が従来よりも厳格化されますが、引き続き、特別一般包括許可等の利用は可能です。
また、韓国への輸出が新たにキャッチオール規制の対象にもなりますが、大量破壊兵器等や通常兵器への転用懸念がなければ自由に輸出可能です。

2.「今回の措置は日本側が主張する輸出管理運用の見直しの一環ではなく、強制徴用判決問題に対する明白な貿易報復であり、韓日間の協力関係の根幹を揺るがす重大な挑戦である」との点について

本日施行された輸出貿易管理令の一部を改正する政令は、韓国の輸出管理制度や運用に不十分な点があることなどを踏まえ、日本の輸出管理制度を適切に実施するために運用を見直したものであり、日韓関係に影響を与えることは意図しておらず、ましてや韓国政府が主張するような「貿易報復」ではありません。

3.「日本側が、韓国側の度重なる輸出管理当局間の対話提案に対して納得できない理由により応じずにいる」との点について

日本側の輸出管理の運用見直しについては、7月に開催した韓国産業通商資源部との会合において、見直しの背景である韓国側の輸出管理制度に対する見解を含めて丁寧に説明するとともに、それ以降も課長級でのコミュニケーションを継続しています。
経済産業省としては、現在においても、これまでも韓国側に重ねて伝えているとおり、一定の条件が整えば輸出管理政策対話を再開する用意があるとの考えに変わりはありません。

4.「(GSOMIA終了に関連し)最初に安保問題と輸出規制措置を関連づけた張本人はまさに日本である」との点について

輸出管理の運用見直しは、軍事転用の可能性のある貨物や技術の貿易を適切に管理するための国内措置であり、秘密軍事情報の保護に関する政府間協定の取り扱いとは、全く次元の異なる問題です。両者を関連づける韓国側の主張は全く受け入れられるものではありません。

担当

貿易経済協力局 貿易管理課長 岩松
担当者: 谷澤、堀口、國藤
電話:03-3501-1511(内線 3241~3245)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)