2019年8月28日

本日、四国電力(株)から、旧電気事業法(昭和39年法律第170号)第19条の規定に基づく特定小売供給約款の変更届出等がなされました。

届出の概要

本日、四国電力(株)より、上記に基づく特定小売供給約款の変更届出等がなされました。当該届出の主な内容は、消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、電気料金等に新たな消費税率を反映させるものです。

なお、消費税率変更に伴う各種料金の変更について、令和元年10月1日から適用されるものとして届出がなされています。

届出者からの届出書等については、別紙1~5のとおりです。

添付資料

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部 電力産業・市場室長 下村
担当者:岩男、西坂、千治松

電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)