報道発表資料
令和元年8月21日
   平成30年に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取消しを行った件数は832件で,前年に比べ447件(116.1%)増加となり過去最多。
1 平成30年の在留資格取消件数は832件でした。これは平成29年の385件と比べると116.1%の増加,平成28年の294件と比べると183.0%の増加となっています。

2 在留資格別にみると,「留学」が412件(49.5%)と最も多く,次いで,「技能実習」が153件(18.4%),「日本人の配偶者等」が80件(9.6%)となっています。

3 国籍・地域別にみると,ベトナムが416件(50.0%)と最も多く,次いで,中国(注1)が152件(18.3%),ネパールが62件(7.5%)となっています。

4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由適用件数をみると,第6号が393件(46.5%)と最も多く,次いで,第5号が218件(25.8%),第2号が100件(11.8%)となっています(注2)。

(注1) 中国には,台湾,中国(香港)及び中国(その他)は含まない。
(注2) 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の複数に該当して取り消したものを含め,該当する各号に件数を計上しているため,在留資格取消件数とは一致しない。

 

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