令和元年8月20日
農林水産省


農林水産省は、株式会社コノミヤ(本社:大阪府大阪市鶴見区今津南一丁目5番32号。法人番号5120001001831。以下「コノミヤ」という。)が、輸入品を小分け包装した惣菜に、原産国名「ベトナム」を表示せず販売していたことを確認しました。
このため、本日、コノミヤに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省東海農政局が、令和元年6月から7月までの間、コノミヤに対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、コノミヤが、愛知県及び岐阜県の傘下24店舗において、輸入品を小分け包装した惣菜(商品名「あじのフリッター」)について、原産国名「ベトナム」を表示せず販売し続け、少なくとも平成28620日から令和元年613日までの間に、合計30,336パックを一般消費者に販売したことを確認しました。

2.措置

コノミヤが行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第2項の表の「原産国名」の項の規定に違反するものです。(別紙参照) 
このため、農林水産省は、コノミヤに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
 
(指示の内容)
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、食品表示基準の規定における表示事項が表示されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識の欠如並びに食品表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和元年9月20日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
 
(参考)
本件について、農林水産省近畿農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
 

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、
国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

<添付資料>
別紙 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 98KB)
参考 株式会社コノミヤの概要(PDF : 112KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課
食品表示・規格監視室
担当者:三上、田中
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101
F A X:03-3502-0594

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