人権イメージキャラクター 人KENまもる君                           人KENあゆみちゃん

子どもたちへ

学校(がっこう)で「いじめ」を受(う)けて学校(がっこう)に行(い)きたくない,親(おや)から虐待(ぎゃくたい)されている,でも先生(せんせい)や親(おや)には言(い)えない・・・,誰(だれ)に相談(そうだん)していいか分(わ)からない・・・。もしもそんな苦(くる)しみを抱(かか)えていたら,一人(ひとり)で悩(なや)まずに,私(わたし)たちにお電話(でんわ)ください。法務局(ほうむきょく)・地方法務局(ちほうほうむきょく)の職員(しょくいん),または人権擁護委員(じんけんようごいいん)()が,皆(みな)さんのお話(はなし)を聞(き)いて,どうしたらいいか一緒(いっしょ)に考(かんが)えます。相談(そうだん)は無料(むりょう),相談内容(そうだんないよう)の秘密(ひみつ)は守(まも)ります。
 

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間


全国一斉「子どもの人権110番」強化週間ポスター

8月29日(木)から9月4日(水)まで,全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実施します。

〇受付時間(強化週間中)
(1)8月29日(木)~8月30日(金),9月2日(月)~9月4日(水)
                   午前8時30分から午後7時まで
(2)8月31日(土)・9月1日(日)
              午前10時から午後5時まで

(通常の受付時間は,平日の午前8時30分から午後5時15分までですが,強化週間中は,平日の受付時間を午後7時まで延長するとともに,土・日も午前10時から午後5時まで相談を受け付けます。)
 

子どもの人権110番TEL
※上記画像をスマートフォンからクリックすると電話がかけられます。

子どもの人権110番(フリーダイヤル0120-007-110)
 

 注1 )一部のIP電話からは接続できません。接続できない場合にはこちらの電話番号をご利用ください。

 
 注2 ) 法務局・地方法務局の職員又は人権擁護委員が,「子どもの人権110番」又はこれに類似する名称を用いて,個人情報を収集するようなことは一切行っておりません。法務局等からの電話に心当たりのない場合は,十分ご注意願います。
 
 注3 ) 「子どもの人権110番」へご相談いただく際の電話番号のかけ間違いが多数発生しています。ご相談の際には,今一度電話番号をご確認いただき,おかけ間違いのないようお願いいたします。
 
 注4 ) インターネットでも相談を受け付けています。相談を希望する場合は,下記画像をクリックしてください。
 

 

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子どもの人権110番とは


(c)2012「おおかみこどもの雨と雪」製作委員会

 「いじめ」や体罰,不登校や親による虐待といった,子どもをめぐる人権問題は周囲の目につきにくいところで発生していることが多く,また被害者である子ども自身も,その被害を外部に訴えるだけの力が未完成であったり,身近に適切に相談できる大人がいなかったりする場合が少なくありません。「子どもの人権110番」は,このような子どもの発する信号をいち早くキャッチし,その解決に導くための相談を受け付ける専用相談電話であり,子どもだけでなく,大人もご利用可能です。電話は,最寄りの法務局・地方法務局につながり,相談は,法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は無料,秘密は厳守します。

AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間

 4月は,AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間です。
 詳しくは,内閣府ホームページ(男女共同参画局「若年層を対象とした性的な暴力の啓発」)に掲載されています。
 法務省の人権擁護機関では,性的な画像を含むインターネット上の人権侵害情報について削除依頼方法の助言等必要な支援を行っています。
 詳しくは,こちら

「子どもの人権110番」を端緒に救済措置を講じた主な事例

「子どもの人権110番」による相談等を端緒として,人権が侵害された疑いのある事案について救済手続を開始する場合があります。子どもを被害者とする主な救済措置の事例は次のとおりです。

 

1.学校におけるいじめ事案

 同じクラスの同級生から,無視されたりするなどの「いじめ」を受けているにもかかわらず,学校側が必要な措置を講じないとして, 被害生徒の保護者から,「子どもの人権110番」を通じて法務局に申告があり,調査を行った事案。
 被害生徒は,学校生活に悩み,自傷行為を行うようになっており,保護者も学校側への不満で感情的になっていたことから,法務局の担当官が直ちに保護者と学校側との話し合いを仲介した結果,保護者と学校側との間で生じていた誤解が解けて良好な関係が築かれるに至り,「いじめ」も解消され,被害生徒は毎日通学できるようになった。
 

 

2.母親の子に対する虐待

 母親から暴力や暴言を受けているとして,被害生徒から「子どもの人権110番」を通じて法務局に相談があり,調査を行った事案。
 法務局が被害生徒から事情を詳しく聴取し,被害生徒が虐待を受けている疑いがあることが認められたため,即日,被害生徒が在籍する学校に対し情報提供を行った上で被害生徒の見守りを依頼するとともに,児童相談所に対しても情報提供を行い,その日のうちに被害生徒に対する見守り体制が構築されるに至った。
 

 

3.親の子に対する監護懈怠事案

 被害児童が,母親から食事を十分に与えられず,母親が養育を放棄しているとして,被害児童の同級生の親から「子どもの人権110番」を通じて法務局に情報提供され,調査を行った事案。
 法務局は,市の担当課と連携を図りながら被害児童の家庭環境を調査したところ,母親の体調が優れないこともあり,栄養を考慮しない食生活となっていたことが判明した。そこで,法務局から母親に対して食生活の改善について助言を行った結果,母親の被害児童に対する養育態度は改善されるに至った。
 

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