1.  8月6日,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定」(平成30年10月19日署名)について,我が国は,その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認するクロアチアからの通告を受領し,その効力発生に必要な全ての手続が完了しました。
    2.  これにより,この協定は,9月5日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に効力を生じ,次のものに適用されることとなります。

       (1)課税年度に基づいて課される租税に関しては,令和2年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
       (2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては,令和2年1月1日以後に課される租税

    3.  情報の交換及び租税の徴収における支援に関する規定は,対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず,本年9月5日から適用されます。
    4.  この協定により,二重課税を除去し,国際的な脱税及び租税回避行為を防止することを通じ,両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。