2019年8月9日

ストックオプション税制の適用対象者を、一定の要件を満たす社外の人材に拡大する制度がスタートしました。

1.制度の概要

令和元年7月16日(火曜日)に施行された「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」に基づき、同日、ストックオプション税制の適用拡大に関する新たな計画認定制度がスタートしました。

ストックオプション税制の適用対象者については、これまで取締役、執行役及び使用人に限られていましたが、これを高度な知識又は技能を有する社外の人材に拡大する制度です。

設立10年未満等の一定の要件を満たす株式会社が「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」を策定し、主務大臣による認定を受けることで、当該計画に沿って行う新事業に従事する社外の高度人材に対して付与するストックオプションについて、課税の繰り延べ等の税制優遇措置が適用されます。(税制優遇措置の適用を受けるには、当該計画の認定を受けることの他に、租税特別措置法等の関係法令の要件も満たす必要があります。)

2.制度の趣旨

本制度は、ストックオプションを活用した柔軟なインセンティブ付与を実現することで、スタートアップが社外の人材を機動的に獲得し、成長することを後押しするものです。

3.制度の詳細及び申請手続き等について

経済産業省HPを御参照ください。

担当

経済産業政策局 新規事業創造推進室 室長 金指
担当者: 板橋、山田

電話:03-3501-1511(内線2536~9)
03-3501-1628(直通)
03-3501-6079(FAX)