議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
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議案提出者 | 浅田均 君外一名 |
衆議院審議時会派態度 | |
衆議院審議時賛成会派 | |
衆議院審議時反対会派 | |
議案受理年月日 | 2019-04-17 |
公布年月日 |
要項または提出時法律案
第一九八回
参第九号
裁判官弾劾法の一部を改正する法律案
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第十項及び第十六条第九項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日前に係る分のこの法律による改正前の裁判官弾劾法第五条第十項及び第十六条第九項の職務雑費については、なお従前の例による。
理 由
裁判官訴追委員会の委員長及び裁判官弾劾裁判所の裁判長に支給される職務雑費を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。