議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 岡田直樹 君外四名
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 国民民主党・無所属クラブ; 公明党; 希望の党; 未来日本
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・無所属フォーラム; 日本共産党; 日本維新の会; 社会保障を立て直す国民会議; 社会民主党・市民連合
議案受理年月日 2019-05-28
公布年月日 2019-06-26

要項または提出時法律案

第一九八回
参第二六号
   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の二項を加える。
 参議院議員が、令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。
 前項の規定により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たつては、同項の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとする。
   附 則
1 この法律は、令和元年八月一日から施行する。
2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)附則第十五項の規定は、この法律の施行の日以後に支給を受ける歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合について適用する。
3 改正後の歳費法附則第十五項の規定による参議院議員の歳費の一部に相当する額の国庫への返納が参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ認められるものであることに鑑み、参議院全体としてこれに取り組むよう努めるとともに、参議院に係る経費の節減については、更に検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

     理 由
 参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ、令和四年七月三十一日までの間において、参議院議員の歳費の一部に相当する額の返納による国庫への寄附について公職選挙法の寄附禁止の規定を適用しないこととすること等により、参議院議員が、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納することができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。