議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 公明党; 日本維新の会; 社会保障を立て直す国民会議; 希望の党; 未来日本
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・無所属フォーラム; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; 社会民主党・市民連合
議案受理年月日 2019-02-08
公布年月日 2019-03-30

要項または提出時法律案

第一九八回
閣第一三号
   特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案
 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法(平成二十七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に改める。
 附則第三項中「平成三十年度」を「平成三十五年度」に、「平成三十一年度」を「平成三十六年度」に改める。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 平成三十一年度の国庫債務負担行為に係る特定防衛調達についての特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条に規定する会計年度の予算について財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十八条の閣議決定があったときは、遅滞なく」とあるのは、「特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)の施行後遅滞なく」とする。

     理 由
 現下の厳しい財政状況の下で防衛力の計画的な整備を引き続き実施していく必要性に鑑み、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の有効期限を五年延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。