議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 災害対策特別委員長
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 立憲民主党・無所属フォーラム; 国民民主党・無所属クラブ; 公明党; 日本共産党; 日本維新の会; 社会保障を立て直す国民会議; 社会民主党・市民連合; 希望の党; 未来日本
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2019-05-24
公布年月日 2019-06-07

要項または提出時法律案

第一 償還金の支払猶予
 一 市町村は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができること。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第三により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでないこと。
 二 一により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、当該償還金の支払によって償還されるべきであった災害援護資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなすこと。
(第十三条関係) 
第二 償還免除
市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなったと認められるときに加え、災害援護資金の貸付けを受けた者が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができるものとすること。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでないこと。
   災害援護資金の貸付けを受けた者が、第三により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
   災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人が、当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められるとき。
(第十四条関係)
第三 報告等
市町村は、この法律の規定により、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸付けを受けた者又はその保証人の収入又は資産の状況について、災害援護資金の貸付けを受けた者若しくはその保証人に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができること。  
                                   (第十六条関係)
第四 市町村における合議制の機関
  市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとすること。(第十八条関係)
第五 制度の周知徹底
  国は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する制度の周知徹底を図るものとすること。                                                                                             (第十九条関係)
第六 被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があった日前に生じた災害に係る償還免除の特例
一 市町村は、被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日前に生じた災害に係る災害援護資金について、当該災害援護資金の貸付けを受けた者がその収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができること。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者が、第三により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、この限りでないこと。
二 都道府県は、市町村(指定都市を除く。第七の一において同じ。)が一により災害援護資金の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとすること。
三 国は、指定都市又は都道府県が一又は二により災害援護資金又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市又は都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとすること。
(原始附則第二条関係)
第七 平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権に関する特例
一 平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、市町村が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、都道府県は、当該市町村に対し、当該保証人の保証を受けた者であって内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとすること。
二 国は、都道府県が一により貸付金の償還を免除したときは、当該都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとすること。
三 平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、指定都市が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、国は、当該指定都市に対し、当該保証人の保証を受けた者であって一の内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとすること。
(原始附則第三条関係)
第八 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、令和元年八月一日から施行すること。(改正法附則第一条関係)
 二 経過措置
  1 この法律の施行前に市町村が地方自治法(これに基づく命令を含む。)の規定によりした第六の一の災害に係る災害援護資金に係る債務の免除(第六の一の場合にされたものに限る。)は、第六の一による免除とみなすこと。(改正法附則第三条関係)
  2 第七は、この法律の施行前に、市町村が、平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときにも適用すること。(改正法附則第四条関係)
 三 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。