議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 国民民主党・無所属クラブ; 公明党; 日本維新の会; 希望の党; 未来日本
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・市民クラブ; 無所属の会; 日本共産党; 社会民主党・市民連合; 自由党
議案受理年月日 2018-11-02
公布年月日 2018-12-12

要項または提出時法律案

   原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「目次中」の下に「「・第二条」を「―第二条」に、」を加え、「第二節 特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け(第十七条の三―第十七条の九)」を 
「第二節 特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け(第十七条の三―第十七条の九)
 第三節 原子力損害賠償紛争審査会による和解の仲介に関する原子力事業者の義務(第十七条の十)」
に改める。
 目次の改正規定の次に次のように加える。
 第一条中「健全な発達」を「健全性の確保」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 (国の責務)
第一条の二 国は、原子力政策の推進に伴う社会的な責任に鑑み、この法律の目的を達成するため、万全の措置を講ずるものとする。
 第三条第一項ただし書中「損害が」の下に「過去に経験したことのない」を加える。
 第七条第一項中「千二百億円」を「二千四百億円」に改める。
 第四章の次に一章を加える改正規定中第十七条の九の次に次の一節を加える。
    第三節 原子力損害賠償紛争審査会による和解の仲介に関する原子力事業者の義務
第十七条の十 原子力事業者は、原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介の手続の当事者となつたときは、原子力損害賠償紛争審査会によつて提示された和解案について次の各号に掲げる場合を除きこれを受諾すべきことその他当該和解の仲介に関し政令で定める事項を遵守しなければならない。
 一 相手方当事者が当該和解案を受諾しないとき。
 二 当該和解案の提示の時において当該手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、相手方当事者が当該和解案を受諾したことを原子力事業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
 三 前二号に掲げる場合のほか、政令で定める正当な事由があるとき。
2 原子力損害賠償紛争審査会は、原子力事業者が前項の規定に違反した場合において、当該原子力事業者の意見を聴き、当該規定に違反したことにつき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該原子力事業者の商号又は名称及び当該規定に違反した事実を公表しなければならない。
 附則第一条ただし書中「改正規定(」の下に「「・第二条」を「―第二条」に改める部分及び」を加え、「限る。)」の下に「、第一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第一項ただし書の改正規定」を加え、「、第七条及び第八条」を「及び第七条から第九条まで」に改める。
 附則第二条中「原子力事業者をいう。」の下に「附則第九条において同じ。」を加える。
 附則に次の一条を加える。
 (検討)
第九条 政府は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後五年以内に、国内外の保険に係る市場の動向、原子力事業者の事業環境の変化、原子力発電所等における事故の発生の危険性に関する評価等を踏まえ、この法律の規定による改正後の原子力損害の賠償に関する法律第七条第一項の賠償措置額の引上げについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、政府は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後五年以内に、原子力事業者の株主その他の利害関係者の責任の在り方、原子力損害の賠償に係る制度における国の措置の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。