議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 立憲民主党・市民クラブ; 希望の党・無所属クラブ; 公明党; 無所属の会; 日本共産党; 日本維新の会; 自由党; 社会民主党・市民連合
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2018-02-09
公布年月日 2018-05-25

要項または提出時法律案

   高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第一条の次に一条を加える改正規定中第一条の二に次の一項を加える。
 2 この法律に基づく措置を講ずるに当たっては、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるべきことに鑑み、国民がその年齢、障害の有無その他の事情にかかわらず等しく、移動し又は施設を利用することができるよう、各施設等における移動等円滑化、複数の交通手段の間を結節する機能の強化その他の必要な環境の整備が図られなければならない。
 第一条のうち高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第七号の改正規定中「第二条第七号」を「第二条第一号中「又は障害者」を削り、「身体」を「心身」に改め、「もの」の下に「、障害者」を加え、同条第二号中「身体」を「心身」に改め、同条第七号」に改め、同条第二十号の次に一号を加える改正規定中「同条第二十号」を「同条第十七号中「又は」を削り、「利用する」を「利用し、又は災害が発生した場合に公衆の避難の用に供される」に改め、同条第十八号中「便所」の下に「、ホテル又は旅館の客室」を加え、同条第二十号」に改める。
 第一条のうち高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定を次のように改める。
  第四条第二項中「その」を「高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる支援その他の移動等円滑化の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「勘案しつつ、」の下に「関係行政機関及びこれらの者で構成する会議における定期的な評価その他」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
   国は、第一条の二の基本理念にのっとり、移動等円滑化の促進のための施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
  第五条中「地方公共団体は」の下に「、第一条の二の基本理念にのっとり」を加え、「措置を講ずる」を「施策を総合的かつ計画的に実施する」に改める。
 第一条中高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第七条の改正規定の次に次のように加える。
  第八条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項を第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
 5 公共交通事業者等は、第一項又は前項の規定に基づき措置を講じようとするときは、あらかじめ、高齢者、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
  第八条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 2 公共交通移動等円滑化基準を定めるに当たっては、高齢者、障害者等のプラットホームからの転落の防止その他旅客施設及び車両等における安全の確保に十分に配慮するものとする。
  第九条第三項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
 第一条中高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十六条第一項の改正規定の次に次のように加える。
  第二十八条に次の一項を加える。
 6 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定め、若しくは変更し、又はこれに基づき公共交通特定事業を実施しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
 第一条のうち高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第五十二条の次に一条を加える改正規定中「一条」を「二条」に改め、第五十二条の二の次に次の一条を加える。
  (事故の情報の把握等)
 第五十二条の三 国は、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設等における高齢者、障害者等の生命又は身体に係る事故のうち、当該施設等の構造又は設備に起因するものに関する情報を把握し、これに基づいて必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表しなければならない。
 第二条のうち高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定中「第五項を第六項」を「第七項を第八項」に、「第四項を第五項」を「第六項を第七項」に、「第三項」を「第五項」に改め、第四項を第六項とする。