議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 公明党; 日本維新の会; 希望の党
衆議院審議時反対会派 立憲民主党・市民クラブ; 国民民主党・無所属クラブ; 無所属の会; 日本共産党; 自由党; 社会民主党・市民連合
議案受理年月日 2018-04-06
公布年月日 2018-07-06

要項または提出時法律案

   働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち労働基準法第四章中第四十一条の次に一条を加える改正規定中第四十一条の二第一項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
  七 対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関する手続
 第三条のうち雇用対策法目次の改正規定中「・第十条の二」を「―第十条の三」に改める。
 第三条のうち雇用対策法第一章の次に一章を加える改正規定のうち第十条第一項中「この条及び次条において」を削る。
 第三条のうち雇用対策法第一章の次に一章を加える改正規定中第十条の二の次に次の一条を加える。
  (中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備)
 第十条の三 国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努めるものとする。
 第六条のうち労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二条第一項の改正規定中「加える」を「加え、同条第四項中「おいて」の下に「、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと」を、「付けない」の下に「こと」を加える」に改める。
 附則第十二条第三項中「ついて」の下に「、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から」を加える。