議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
項目 | 内容 |
---|---|
議案提出者 | 文部科学委員長 |
衆議院審議時会派態度 | 多数 |
衆議院審議時賛成会派 | 自由民主党; 立憲民主党・市民クラブ; 国民民主党・無所属クラブ; 公明党; 無所属の会; 日本維新の会; 自由党; 社会民主党・市民連合; 希望の党 |
衆議院審議時反対会派 | 日本共産党 |
議案受理年月日 | 2018-05-30 |
公布年月日 | 2018-06-20 |
要項または提出時法律案
第一 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正
一 電波法の特例
電波法第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しないこと。
二 国民の祝日に関する法律の特例
平成三十二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律第一条に規定する国民の祝日をいう。)に関する同法の規定の適用については、同法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条体育の日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とすること。
(第一条関係)
第二 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正
電波法第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第五項及び第六項の規定は、ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会には、専らラグビーワールドカップ大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しないこと。
(第二条関係)
第三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
(附則関係)