議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 岡本充功 君外一名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2018-06-12
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 改正の趣旨
  望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めること。
第二 改正の要点
 一 国及び地方公共団体の責務等に関する事項
  1 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないものとすること。(第二十五条関係)
  2 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下同じ。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下同じ。)その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないものとすること。                               (第二十六条関係)
  3 国及び地方公共団体は、喫煙禁止場所以外の場所(特定屋外喫煙場所、六の2の指定喫煙専用場所及び六の3の喫煙目的室の場所を除く。以下この3において「非規制場所」という。)で望まない受動喫煙が生じないよう、たばこの製造又は販売を行う事業者その他の関係者と協力して、当該非規制場所において受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた喫煙をすることができる場所又は施設の整備が図られるよう必要な施策を講ずるものとすること。         (第四十六条関係)
  4 国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならないものとすること。            (第四十七条関係)
 二 定義
  1 たばこ
    たばこ事業法第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいうものとすること。
(第二十八条第一号関係)
  2 喫煙
    人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。以下同じ。)を発生させることをいうものとすること。               (第二十八条第二号関係)
  3 受動喫煙 
    人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいうものとすること。
(第二十八条第三号関係)
  4 特定施設
    第一種施設、第二種施設、第三種施設及び特定事業目的施設をいうものとすること。
(第二十八条第四号関係)
  5 第一種施設 
    多数の者が利用する施設のうち、小学校、中学校、高等学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるものをいうものとすること。                            (第二十八条第五号関係)
  6 第二種施設 
    多数の者が利用する施設のうち、第一種施設以外の施設であって、大学、老人福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が相当数利用する施設として政令で定めるもの、体育館その他の健康の増進を図ろうとする者が主として利用する施設として政令で定めるもの及び官公庁施設をいうものとすること。                      (第二十八条第六号関係)
  7 第三種施設 
    多数の者が利用する施設のうち、第一種施設、第二種施設及び特定事業目的施設以外の施設をいうものとすること。                         (第二十八条第七号関係)
  8 特定事業目的施設
   多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすもの及びたばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する施設として政令で定める要件を満たすものをいうものとすること。
(第二十八条第八号関係)
  9 旅客運送事業自動車等 
    旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいうものとすること。                  (第二十八条第九号から第十三号まで関係)
  10 特定屋外喫煙場所
    第二種施設又は五の第一種施設(以下「第二種施設等」という。)の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第二種施設等の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいうものとすること。     (第二十八条第十四号関係)
  11 位置指定場所 
    第二種施設又は第三種施設の屋外の場所であって、座席その他当該第二種施設又は第三種施設を利用する者の位置が定められている場所及び旅客運送事業自動車等の内部以外の場所であって、座席その他当該旅客運送事業自動車等を利用する者の位置が定められている場所をいうものとすること。
(第二十八条第十五号関係)
 三 特定施設等における喫煙の禁止等に関する事項
  1 何人も、正当な理由がなくて、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下「特定施設等」という。)においては、次に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の次に定める場所(以下「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならないものとすること。     
(第二十九条第一項及び附則第三条第一項関係)
   (一) 第一種施設 屋内の場所及び屋外の場所(五により特定屋外喫煙場所が定められた場合にあっては、特定屋外喫煙場所以外の屋外の場所)
   (二) 第二種施設 屋内の場所、位置指定場所及び位置指定場所以外の屋外の場所のうち特定屋外喫煙場所以外の場所
   (三) 第三種施設 六の2の指定喫煙専用場所又は六の4の指定たばこ専用喫煙場所以外の屋内の場所及び位置指定場所
   (四) 特定事業目的施設 六の3の喫煙目的室以外の屋内の場所
   (五) 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所及び位置指定場所
   (六) 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 六の2の指定喫煙専用場所又は六の4の指定たばこ専用喫煙場所以外の内部の場所及び位置指定場所
  2 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、1に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は1の�垂ゥら�唐ワでに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができるものとすること。         (第二十九条第二項関係)
  3 人の居住の用に供する場所(住宅宿泊事業法第二条第五項に規定する届出住宅の居室(同条第三項に規定する住宅宿泊事業の用に供するものに限る。)の場所等を除く。)、福祉施設の居室(個室に限る。)の場所、旅館業法第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)等については、健康増進法の規定の一部を適用しないものとすること。 (第四十五条関係)
  4 何人も、特定施設等の喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとすること。(第二十七条第一項関係)
  5 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないものとすること。
(第二十七条第二項関係)
 四 特定施設等の管理権原者等の責務に関する事項
  1 特定施設等の管理権原者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設等の出入口の見やすい箇所に、当該特定施設等の喫煙禁止場所その他厚生労働省令で定める事項を掲示しなければならないものとすること。                        (第三十条第一項関係)
  2 特定施設等の管理権原者等(管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下同じ。)は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならないものとすること。   (第三十条第二項関係)
 五 第一種施設に係る特定屋外喫煙場所の設定に関する事項
   病院その他の政令で定める第一種施設の管理権原者は、入院患者の療養生活の質の維持向上その他政令で定める事由のために当該第一種施設の場所での喫煙が必要やむを得ないと認める場合に限り、特定屋外喫煙場所を定めることができることとし、特定屋外喫煙場所を定めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該第一種施設の名称及び所在地等を当該第一種施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならないものとすること。                    (第三十三条関係)
 六 指定喫煙専用場所及び喫煙目的室の設置等に関する事項
  1 都道府県知事は、第三種施設等(第三種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下同じ。)の管理権原者の申請に基づき、第三種施設等のうち、当該第三種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所に、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所及び位置指定場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(以下3を除き「基準適合室」という。)を設置するものを、当該基準適合室の場所において専ら喫煙をすることができる第三種施設等として指定(以下単に「指定」という。)をすることができることとし、指定をしたときは、公示をしなければならないものとすること。
                      (第三十四条関係)
  2 指定を受けた第三種施設等(以下「指定第三種施設等」という。)の管理権原者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定第三種施設等の指定喫煙専用場所(指定に係る基準適合室の場所をいう。)の出入口の見やすい箇所及び当該指定第三種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、当該指定喫煙専用場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨、当該指定喫煙専用場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨等を記載した標識(以下「指定喫煙専用場所標識」という。)及び指定喫煙専用場所が設置されている旨等を記載した標識(以下「指定喫煙専用場所設置施設等標識」という。)を掲示しなければならないものとすること。    (第三十七条第一項及び第二項関係)
  3 特定事業目的施設の管理権原者は、当該特定事業目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(以下この3において「基準適合室」という。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができることとし、当該場所を定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所及び当該特定事業目的施設の出入口の見やすい箇所に、当該場所が喫煙を目的とする場所である旨、当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨等を記載した標識(以下「喫煙目的室標識」という。)及び喫煙目的室(喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下同じ。)が設置されている旨等を記載した標識(以下「喫煙目的室設置施設標識」という。)を掲示しなければならないものとすること。                     (第四十条第一項から第三項まで関係)
  4 都道府県知事は、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、第三種施設等のうち当該第三種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所において指定たばこ(たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下同じ。)のみの喫煙をすることができる第三種施設等を指定することができることとし、この場合において、当該第三種施設等の管理権原者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定たばこ専用喫煙場所(指定たばこの喫煙ができる場所として定められた基準適合室の場所をいう。以下同じ。)の出入口の見やすい箇所及び当該第三種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、指定たばこ専用喫煙場所が喫煙をすることができる場所である旨、当該指定たばこ専用喫煙場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨等を記載した標識(以下「指定たばこ専用喫煙場所標識」という。)及び指定たばこ専用喫煙場所が設置されている旨等を記載した標識(以下「指定たばこ専用喫煙場所設置施設等標識」という。)を掲示しなければならないものとすること。        (附則第三条第一項関係)
  5 指定第三種施設等、喫煙目的室が設置されている特定事業目的施設(以下「喫煙目的室設置施設」という。)又は指定たばこ専用喫煙場所が設置されている指定第三種施設等(以下「指定たばこ専用喫煙場所設置施設等」という。)の管理権原者は、指定喫煙専用場所に係る基準適合室、喫煙目的室又は指定たばこ専用場所に係る基準適合室の構造及び設備を厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならないものとすること。
(第三十七条第三項、第四十条第五項及び附則第三条第一項関係)
  6 指定第三種施設等、喫煙目的室設置施設又は指定たばこ専用喫煙場所設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該指定喫煙専用場所、当該喫煙目的室又は当該指定たばこ専用喫煙場所(以下「指定喫煙専用場所等」という。)に立ち入らせてはならないものとすること。
(第三十七条第四項、第四十条第七項及び附則第三条第一項関係)
  7 指定第三種施設等、喫煙目的室設置施設又は指定たばこ専用喫煙場所設置施設等の管理権原者は、指定喫煙専用場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするとき、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするとき又は指定たばこ専用喫煙場所を喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。)をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該指定喫煙専用場所等において掲示された指定喫煙専用場所標識等(指定喫煙専用場所標識、喫煙目的室標識又は指定たばこ専用喫煙場所標識をいう。)を除去しなければならないものとすること。             (第三十七条第五項、第四十条第九項及び附則第三条第一項関係)
  8 指定第三種施設等、喫煙目的室設置施設又は指定たばこ専用喫煙場所設置施設等の管理権原者は、当該指定第三種施設等の全ての指定喫煙専用場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたとき、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたとき又は当該指定たばこ専用喫煙場所設置施設等の全ての指定たばこ専用喫煙場所を喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。)をすることができる場所としないこととしたときには、直ちに、当該指定喫煙専用場所、当該喫煙目的室又は当該指定たばこ専用喫煙場所において掲示された指定喫煙専用場所設置施設等標識、喫煙目的室設置施設標識又は指定たばこ専用喫煙場所設置施設等標識を除去しなければならないものとすること。     
(第三十七条第六項、第四十条第十項及び附則第三条第一項関係)
  9 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が二の8の政令で定める要件を満たすように維持しなければならないものとすること。           (第四十条第四項関係)
  10 喫煙目的室設置施設(喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。11において同じ。)の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の二の8の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないものとすること。                           (第四十条第六項関係)
  11 喫煙目的室設置施設又は指定たばこ専用喫煙場所設置施設等(以下この11において単に「喫煙目的室設置施設等」という。)の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設等が喫煙目的室設置施設等である旨を明らかにしなければならないものとすること。      
(第四十条第八項及び附則第三条第二項関係)
 七 都道府県知事による勧告、命令等に関する事項
  1 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が四の2に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、勧告、命令等を行うことができるものとすること。                            (第三十二条関係)
  2 都道府県知事は、指定第三種施設等の指定喫煙専用場所に係る基準適合室、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室若しくは指定たばこ専用喫煙場所設置施設等の指定たばこ専用場所に係る基準適合室の構造若しくは設備が六の1若しくは3の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるとき又は喫煙目的室設置施設が二の8の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該指定第三種施設等、当該喫煙目的室設置施設又は当該指定たばこ専用喫煙場所設置施設等の管理権原者に対し、勧告、命令等を行うことができるものとすること。     
(第三十八条、第四十一条及び附則第三条第一項関係)
 八 特定小規模第三種施設に関する特例
  1 この法律による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)の第三種施設のうち、次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下「特定小規模第三種施設」という。)については、当分の間、新法の一部の規定以外の規定は、適用しないものとすること。          (附則第二条第一項関係)
   (一) 二十歳未満の者の利用がほとんど見込まれず、かつ、主として酒類の提供が行われる施設(営業の常態として、酒類の提供を受けないで利用することができ、かつ、食事の提供が行われる飲食店は含まないものとする。)として政令で定める施設であること。
   (二) 政令で定める方法により算定した当該施設の面積が三十平方メートル以下であること。
   (三) 次のいずれかに該当すること。
    (1) 管理権原者等以外に当該施設の従業者がいないこと。
    (2) 当該施設の特定場所(屋内の場所(特定事業目的施設の場所及び三の3の場所を除く。)及び位置指定場所をいう。以下同じ。)において喫煙をすることができることについて、当該施設の管理権原者等が、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設の全ての従業者の同意を得ていること。
   (四) 当該施設の管理権原者等が、二十歳未満の者を当該施設に立ち入らせないようにするために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じていること。
   (五) 当該施設を利用する者が、当該施設の特定場所において、喫煙をすることができ、かつ、当該施設を利用する者に受動喫煙が生ずるおそれがあること等の事項をその利用に際して考慮することができるよう、当該施設の管理権原者が、厚生労働省令で定める方法により、当該事項を掲示していること。
  2 特定小規模第三種施設の管理権原者等は、当該特定小規模第三種施設の特定場所における受動喫煙の程度を低減させるための措置として厚生労働省令で定める措置をとらなければならないものとすること。                              (附則第二条第二項関係)
  3 特定小規模第三種施設の管理権原者は、帳簿を備え、当該特定小規模第三種施設の1の(一)から(五)までに掲げる要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないものとすること。                            (附則第二条第四項関係)
  4 特定小規模第三種施設の管理権原者等は、当該特定小規模第三種施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定小規模第三種施設が特定小規模第三種施設である旨を明らかにしなければならないものとすること。     (附則第二条第五項関係)
  5 都道府県知事は、特定小規模第三種施設の管理権原者等が2の措置をとらなかったと認めるときは、当該管理権原者等に対し、勧告、命令等を行うことができるものとすること。
(附則第二条第六項から第八項まで関係)
 九 罰則
  1 新法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設けるものとすること。
                        (第八十三条及び第八十四条関係)
  2 この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、三の二の命令のうち指定たばこのみの喫煙をしている者に対する命令に違反した者については、過料を課さないものとすること。             (附則第七条関係)
 十 その他
  1 特定施設等においてこの法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置を取るよう努めなければならないものとすること。            (附則第六条関係)
  2 その他所要の改正を行うこと。
第三 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第二の一(一部の事項に限る。)、第二の二(一部の事項に限る。)及び第二の三(一部の事項に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。                         (附則第一条関係)
 二 検討等
  1 政府は、指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見を得るための調査を総合的かつ効果的に行うとともに、この法律の施行後五年を目途として、その成果を公表するものとすること。                           (附則第十条第一項関係)
  2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、受動喫煙の防止に係る対策に関する内外の動向、1の調査の成果その他の受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見等を勘案し、受動喫煙の防止に係る対策の在り方その他の事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。       (附則第十条第二項関係)
 三 経過措置等
   この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。
(附則第八条、第九条及び第十一条から第十六条まで関係)