議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 災害対策特別委員長
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 立憲民主党・市民クラブ; 国民民主党・無所属クラブ; 公明党; 無所属の会; 日本共産党; 日本維新の会; 自由党; 社会民主党・市民連合; 希望の党
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2018-07-19
公布年月日 2018-07-27

要項または提出時法律案

第一 義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止
  平成三十年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。                (第一項関係)
第二 義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止
  平成三十年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないこと。
(第二項関係)
第三 平成三十年特定災害関連義援金の定義
  この法律において「平成三十年特定災害関連義援金」とは、次に掲げる災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉(しゃ)する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいうこと。
 一 平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害
 二 平成三十年七月豪雨による災害
(第三項関係)
第四 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一項関係)
 二 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成三十年特定災害関連義援金についても適用すること。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。
(附則第二項関係)