議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 野田佳彦 君外四名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 支給に当たって参酌すべき基準
  国は、災害が発生したときは、市町村が当該災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に当たって参酌すべき基準を速やかに作成し、及び公表するものとすること。  (第三条の二及び第九条関係)
第二 市町村における合議制の機関
  市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとすること。
(第十六条関係)
第三 制度の周知
  国は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する制度の周知徹底を図るものとすること。                                (第十七条関係)
第四 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一項関係)
 二 国は、市町村が平成二十三年三月十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に発生した災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に当たって参酌すべき基準をこの法律の施行後速やかに作成し、及び公表するものとすること。                       (附則第二項関係)
 三 国は、災害により死亡した者及び精神又は身体に著しい障害を受けた者の事情その他の災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給の状況を勘案し、災害の被害者の支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。               (附則第三項関係)