議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 財務金融委員長
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 民進党・無所属クラブ; 公明党; 日本共産党; おおさか維新の会; 生活の党と山本太郎となかまたち; 社会民主党・市民連合
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2016-05-10
公布年月日 2016-06-03

要項または提出時法律案

第一 酒税法の一部改正
 (1) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第84条(酒税保全のための勧告又は命令)又は第二2による命令に違反した場合は、酒類の製造免許等を取り消すことができること。   (酒税法第12条第6号、第14条第4号関係)
 (2) 免許の申請者が(1)により酒類の製造免許等を取り消された場合を製造免許等の要件(第10条第1号及び第2号)に加えるほか、一定の事由により酒類の製造免許等を取り消された者である場合の製造免許等の要件(第10条第1号)を当該酒類の製造免許等を取り消された日から3年を経過するまでの者である場合とすること。          (酒税法第10条第1号、第2号関係)
第二 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正
 1 酒類に関する公正な取引の基準
(1) 財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者(以下「酒類製造業者等」という。)が遵守すべき必要な基準(以下「公正な取引の基準」という。)を定めるものとすること。
(2) 財務大臣は、公正な取引の基準を定めるに当たっては、酒類製造業者等の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しなければならないこと。
(3) 財務大臣は、(1)により公正な取引の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならないこと。
(4) 財務大臣は、公正な取引の基準を遵守しない酒類製造業者等があるときは、その者に対し、当該公正な取引の基準を遵守すべき旨の指示をすることができること。
(5) 財務大臣は、(4)の指示に従わない酒類製造業者等があるときは、その旨を公表することができること。
(6) 財務大臣は、おおむね5年ごとに公正な取引の基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとすること。この場合においては、(2)及び(3)を準用すること。
(酒類業組合法第86条の3関係)
 2 公正な取引の基準に関する命令
財務大臣は、1(4)の指示を受けた者がその指示に従わなかった場合において、酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該指示に係る公正な取引の基準を遵守すべきことを命令することができること。       (酒類業組合法第86条の4関係)
 3 国税審議会への諮問
   財務大臣は、1(1)により公正な取引の基準を定めようとするとき(1(6)により公正な取引の基準を改正しようとするときを含む。)は、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならないこと。
(酒類業組合法第86条の8関係)
4 酒類販売管理研修の義務化等
(1) 酒類小売業者は、酒類の販売業務に従事する者であって、酒類の販売業務に関する法令(酒税法、この法律、未成年者飲酒禁止法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、アルコール健康障害対策基本法その他の財務省令で定める法令をいう。)に係る研修(以下「酒類販売管理研修」という。)を受けたもののうちから酒類販売管理者を選任すること。
(2) 酒類小売業者は、酒類販売管理者に、財務省令で定める期間ごと(3年)に、酒類販売管理研修を受けさせなければならないこと。
(3) 財務大臣は、酒類小売業者が(2)を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができること。
(4) 財務大臣は、(3)による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができること。
(5) 酒類小売業者は、その販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類販売管理研修を受けた日等の事項を記載した標識を掲げなければならないこと。
(酒類業組合法第86条の9第1項及び第6項から第9項まで関係)
 5 質問検査権の拡充
   財務大臣の質問検査権の対象に、酒類業組合等又は酒類製造業者等とその事業に関して関係のある事業者を追加すること。
(酒類業組合法第91条第1項関係)
 6 公正取引委員会との関係
(1) 財務大臣は、1(1)による公正な取引の基準の制定(1(6)による公正な取引の基準の改正を含む。)をしようとするときは、あらかじめ公正取引委員会に協議しなければならないこと。
(2) 公正取引委員会は、酒類製造業者等の酒類の取引に関し、公正な取引の基準に違反する事実があると思料するときは、財務大臣に対し、その事実を報告するものとすること。
(3) 財務大臣は、酒類製造業者等の酒類の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告するものとすること。
(酒類業組合法第94条第1項、第3項及び第4項関係)
 7 罰則
   次のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処すること。
   �@ 2による命令に違反した者
   �A 4(4)による命令に違反した者
(酒類業組合法第98条第1号及び第2号の3関係)
第三 施行期日等
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、2(1)は、公布の日から施行すること。
 (附則第1条関係)
2 その他
  (1) 財務大臣は、この法律の施行前においても、第二の1(1)及び(2)、3並びに6(1)の例により、第二の1(1)の公正な取引の基準を定めることができること。                 (附則第2条第1項関係)
  (2) 所要の経過措置を定めること。
  (3) 所要の規定の整備を行うこと。