議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 二階俊博 君外八名
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党・無所属の会; 民進党・無所属クラブ; 公明党; 日本維新の会; 自由党; 社会民主党・市民連合
衆議院審議時反対会派 日本共産党
議案受理年月日 2016-11-17
公布年月日 2016-12-16

要項または提出時法律案

第一 目的(第1条関係)
  この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とすること。
第二 基本理念(第2条関係)
  部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならないこと。
第三 国及び地方公共団体の責務(第3条関係)
1 国は、第二の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有すること。
2 地方公共団体は、第二の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとすること。
第四 相談体制の充実(第4条関係)
1 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとすること。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとすること。
第五 教育及び啓発(第5条関係)
1 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとすること。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとすること。
第六 部落差別の実態に係る調査(第6条関係)
  国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとすること。
第七 施行期日(附則関係)
  この法律は、公布の日から施行すること。