議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 農林水産委員長
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 民進党・無所属クラブ; 公明党; 日本共産党; おおさか維新の会; 生活の党と山本太郎となかまたち; 社会民主党・市民連合
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2016-05-19
公布年月日 2016-06-07

要項または提出時法律案

第一 目的                                    (第一条関係)
 この法律は、我が国の真珠産業が、世界に先駆けて真珠の養殖技術を確立する等歴史的に世界の真珠の生産等において特別な地位を占めてきているとともに、その国際競争力の強化が重要な課題となっていること及び真珠が国民になじみの深い宝石であり、真珠に係る宝飾文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っていることに鑑み、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、農林水産大臣及び経済産業大臣による基本方針の策定について定めるとともに、真珠の生産者の経営の安定、真珠の加工及び流通の高度化、真珠の輸出の促進等の措置を講じ、もって真珠産業の健全な発展及び心豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とすること。
第二 基本方針                                  (第二条関係)
一 農林水産大臣及び経済産業大臣は、真珠(その加工品を含む。以下同じ。)の生産、加工、流通又は販売の事業(以下「真珠産業」という。)及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する基本方針(以下第二及び第三の一において単に「基本方針」という。)を定めるものとすること。
二 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。
1 真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項
2 真珠の需要の長期見通しに即した生産量その他の真珠産業の振興の目標に関する事項
3 真珠産業の振興のための施策に関する事項
4 真珠に係る宝飾文化の振興のための施策に関する事項
5 真珠の需要の増進のための施策に関する事項
三 農林水産大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めるに当たって真珠の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、真珠産業を行う者が組織する団体(第三の二において「真珠産業団体」という。)その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができること。
四 一から三までのほか、基本方針について所要の規定を設けること。
第三 振興計画                                  (第三条関係)
一 都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する計画(以下第三及び第十六において「振興計画」という。)を定めることができること。
二 都道府県は、振興計画を定めるに当たって真珠の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、真珠産業団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができること。
第四 連携の強化                                 (第四条関係)
  国は、国、地方公共団体、事業者、大学等の研究機関等が相互に連携を図りながら協力することにより、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとすること。
第五 生産者の経営の安定                             (第五条関係)
 国及び地方公共団体は、真珠の生産者の経営の安定を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。
第六 生産性及び品質の向上の促進                         (第六条関係)
 国及び地方公共団体は、真珠の生産に係る生産性及び真珠の品質の向上(第十一において「生産性及び品質の向上」という。)を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。
第七 漁場の調査等                                (第七条関係)
一 国及び地方公共団体は、真珠の生産に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、真珠の生産に係る漁場の状況の把握及び環境の変化の予測その他真珠の生産に関する施策の実施に関し必要な調査を行うよう努めるものとすること。
二 国及び地方公共団体は、真珠の生産者その他の者の活動に資するため、一の調査により得られた情報の提供に努めるものとすること。
第八 漁場の維持又は改善                             (第八条関係)
 国及び地方公共団体は、真珠の安定的な生産を確保するため、真珠の生産に係る漁場を良好な状態に維持し、又はその改善を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
第九 加工及び流通の高度化                            (第九条関係)
  国及び地方公共団体は、真珠の加工及び流通の高度化を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。
第十 輸出の促進                                 (第十条関係)
 国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産され、又は加工された真珠の需要の増進に資することに鑑み、真珠の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。
第十一 研究開発の推進等                            (第十一条関係)
 国及び地方公共団体は、真珠の生産技術の高度化に関する研究開発、生産性及び品質の向上に関する研究開発その他真珠産業の振興のために必要な研究開発(以下第十一において単に「研究開発」という。)の推進及びその成果の普及並びに研究開発を行う者への支援に努めるものとすること。
第十二 人材の育成及び確保                           (第十二条関係)
 国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な真珠の生産の事業の経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
第十三 真珠に係る宝飾文化の振興                        (第十三条関係)
 国及び地方公共団体は、真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。
第十四 博覧会の開催への支援等                         (第十四条関係)
 国及び地方公共団体は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、真珠の博覧会、展覧会、展示会、品評会その他これらに類するものの開催への支援又はこれらへの参加への支援に努めるものとすること。
第十五 顕彰                                  (第十五条関係)
国及び地方公共団体は、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に寄与した者の顕彰に努めるものとすること。
第十六 国の援助                                (第十六条関係)
 国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。
第十七 施行期日                                  (附則関係)
  この法律は、公布の日から施行すること。