議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 公明党; おおさか維新の会
衆議院審議時反対会派 民進党・無所属クラブ; 日本共産党; 生活の党と山本太郎となかまたち; 社会民主党・市民連合
議案受理年月日 2016-03-08
公布年月日 2016-05-27

要項または提出時法律案

   地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
                                              「第一章 総則(第一条―第七条)
 目次の改正規定中「目次中」の下に「「第一章 総則(第一条―第七条)」を                                                     に、」を加え、「第四十一条」に」を「第四十一条の二」に」に改める。   
                                               第一章の二 温室効果ガスの排出の量の削減に関する長期的な目標(第七条の二)」                  
 第三条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする改正規定の次に次のように加える。
 第一章の次に次の一章を加える。
   第一章の二 温室効果ガスの排出の量の削減に関する長期的な目標
第七条の二 国際的協調の下に、欧州地域において工業化が始まった年代を基準として、世界全体の平均気温の上昇を二度より十分に低く保つとともに、これを一・五度以内に抑えるよう努めること等が必要であるとの地球温暖化の防止に関する国際社会における共通の認識を踏まえ、国際的に認められた知見に基づき、平成六十二年までに達成を目指すべき我が国における一年間の温室効果ガスの排出の量(国際約束に基づく措置であってそれにより得た量を温室効果ガスの排出を削減した量とみなすことができるものとして政令で定めるものにより得た量がある場合には、当該量を減じた量をいう。)は、平成二年(第二条第三項第四号から第七号までに掲げる物質にあっては、政令で定める年)における温室効果ガスの排出の量からこれに八十パーセントの割合を乗じて計算した量を削減した量とする。
 第八条第二項第七号の改正規定中「第八条第二項第七号」を「第八条第一項中「政府は」の下に「、前章に規定する温室効果ガスの排出の量の削減に関する長期的な目標に即して」を加え、同条第二項第七号」に改め、同項第九号の次に一号を加える改正規定の次に次のように加える。
 第八条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 地球温暖化対策推進本部は、地球温暖化対策計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により、地方公共団体及び民間団体等の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
 第八条に次の二項を加える。
6 政府は、毎年、地球温暖化対策計画に定められた目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、地球温暖化対策計画の実績に関する評価を行うものとする。
7 政府は、前項の評価を行ったときは、その内容を国会に報告するとともに、公表するものとする。
 第九条第一項中「状況」の下に「、国際約束に基づく義務の履行期限」を加え、同条第三項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。
 第四章中第二十七条を第四十一条とし、第二十三条から第二十六条までを十四条ずつ繰り下げる改正規定中「第二十三条から第二十六条までを十四条ずつ繰り下げる」を「同条の次に次の一条を加える」に改める。
 第二十二条の改正規定の前に次のように加える。
 (政策形成への民意の反映等)
第四十一条の二 国及び地方公共団体は、地球温暖化対策に関する政策形成に民意を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、地球温暖化対策に関し学識経験のある者、消費生活、労働及び産業の領域を代表する者その他広く事業者及び国民の意見を求め、これを考慮して政策形成を行う仕組みの活用を図るものとする。
 第二十六条を第四十条とし、第二十三条から第二十五条までを十四条ずつ繰り下げる。
 第二十条の三を第二十一条とする改正規定の次に次のように加える。
 附則第一条の次に次の見出し及び二条を加える。
 (地球温暖化適応)
第一条の二 国は、別に法律で定めるところにより、地球温暖化によってもたらされる洪水、高潮等による被害及び生物の多様性、食料の生産、人の健康等への悪影響の防止及び軽減その他の国内及び国外における地球温暖化への適応(次条において「地球温暖化適応」という。)を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
第一条の三 前条に規定する法律は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。
 一 地球温暖化適応に関する基本的な計画の策定
 二 地球温暖化適応に関する基本的施策
 三 地球温暖化適応に関する体制の整備
 四 前三号に掲げるもののほか、地球温暖化適応に関し必要な事項