議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 黒岩宇洋 君外三名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

一 補助金等を受けた会社その他の法人がする政治活動に関する寄附の規制の強化
 1 寄附の制限の対象とされない補助金等の明確化          
   寄附の制限の対象とされない補助金等を、「政党交付金その他法律で定めるもの」(現行は「試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党交付金」)とすること。
(第二十二条の三第一項関係)
 2 間接補助金等を受けた会社その他の法人についての規制
   間接補助金等(次の�@及び�Aの補助金等をいう。)の交付を受けた会社その他の法人は、その交付決定の通知を受けた日又はその交付に係る契約を締結した日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附ができないこととすること。           (第二十二条の三第二項関係)
  �@ 国以外の者が交付する補助金等で、国からの補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該国からの補助金等の交付の目的に従って交付するもの
  �A 利子補給金又は利子の軽減を目的とする�@の補助金等の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
二 補助金等又は間接補助金等を受けた会社その他の法人に係る規制の実効性の確保
 1 政党及び政治資金団体の告知義務
   政党及び政治資金団体は、会社その他の法人から政治活動に関する寄附を受けようとするときは、あらかじめ、当該会社その他の法人に対し、会社その他の法人に係る政治活動に関する寄附の制限の内容を書面により告知しなければならないこと。            (第二十二条の三第八項関係)
 2 補助金等又は間接補助金等を交付する者の通知義務
   補助金等又は間接補助金等の交付をしようとする者は、総務省令で定めるところにより、当該交付の決定の通知又は当該交付に係る契約の締結に当たって、当該通知又は契約の締結に係る会社その他の法人に対し、当該会社その他の法人に係る政治活動に関する寄附の制限の内容を通知しなければならないこと。                     (第二十二条の三第十項から第十二項まで関係)
三 罰則の強化
  補助金等又は間接補助金等を受けた会社その他の法人がする政治活動に関する寄附の規制に違反した場合の罰則を、三年以下の禁錮又は百万円以下の罰金(現行は三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金)とすること。                               (第二十六条の二関係)
四 補助金等又は間接補助金等を受けた会社がする寄附の受領禁止に係る規定の改正
  補助金等又は間接補助金等を受けた会社その他の法人からの寄附の受領を禁止する規定から、「政治活動に関する寄附の制限の規定に違反した寄附であることを知りながら」とする部分を削除すること。
                                  (第二十二条の三第七項関係)
五 その他
 1 施行期日
   この法律は、平成二十八年一月一日から施行すること。           (附則第一条関係)
 2 検討
   政府は、この法律の施行後速やかに、各省各庁の長及び地方公共団体の長が、補助金等又は間接補助金等を受けることにより政治活動に関する寄附をすることができない会社その他の法人及び当該法人に係る制限の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するための方策について検討を加え、所要の措置を講ずるものとすること。                 (附則第六条関係)
 3 その他
   その他所要の規定を整備すること。