議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 江田憲司 君外四名
衆議院審議時会派態度 少数
衆議院審議時賛成会派 維新の党
衆議院審議時反対会派 自由民主党; 公明党; 次世代の党
議案受理年月日 2015-07-08
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 自衛隊法の一部改正                             (第一条関係)
 一 自衛隊の任務
   防衛出動を命ずることができる事態の追加に伴い、自衛隊の任務を改めること。
 二 防衛出動
   内閣総理大臣が自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる事態として、条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃(我が国に対する外部からの武力攻撃を除く。)が発生し、これにより我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至った事態を追加すること。
 三 在外邦人等の保護措置
  1 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があった場合において、外務大臣と協議し、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができるものとすること。
  2 防衛大臣は、1により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から保護することを依頼された外国人その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(3において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができるものとすること。
  3 1により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。
  4 防衛大臣は、保護措置を行う場所の安全と秩序が外国の権限ある当局によって確保されなくなったと認められる場合、保護措置を行う場所において戦闘行為が行われるに至った場合等には、速やかに、保護措置の中断を命じなければならないこと。
  5 保護措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、当該保護措置を行っている場所の近傍において戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、当該保護措置を行うことを一時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、4による措置を待つものとすること。
 四 合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供
  1 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。)から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供(弾薬の提供を除く。)を実施することができるものとすること。
  (一)自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊
  (二)自衛隊法第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う自衛隊の部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
  (三)保護措置を行う自衛隊の部隊等又は自衛隊法第八十二条の二の海賊対処行動、同法第八十二条の三第一項若しくは第三項の弾道ミサイル等を破壊する措置をとるための必要な行動、同法第八十四条の二の機雷等の除去若しくは我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う自衛隊の部隊と共に現場に所在してこれらの行動又は活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
  (四)訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊
  2 防衛大臣は、1の(一)から(四)までに掲げる合衆国軍隊から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができるものとすること。
 五 国外犯に係る罰則
   一部の罪について、日本国外において犯した者にも適用し、又は刑法第二条の例に従うものとすること。
 六 その他所要の規定の整備を行うこと。
第二 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正          (第二条関係)
 一 協力の対象となる活動の態様の追加等
  1 防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができるものとすること。
  2 国際的な選挙監視活動について、紛争による混乱を解消する過程で行われる選挙等を含めるものとすること。
  3 選挙の監視等に係る国際平和協力業務に従事する隊員を選考により採用する者及び自衛隊員以外の関係行政機関の職員に限るものとすること。
 二 国際平和協力業務の種類の追加
  1 国際平和協力業務の種類として次に掲げる業務を追加すること。
  (一)矯正行政事務に関する助言若しくは指導又は矯正行政事務の監視
  (二)立法又は司法に関する事務に関する助言又は指導
  (三)国の防衛に関する組織等の設立又は再建を援助するための助言若しくは指導又は教育訓練に関する業務
  (四)国際連合平和維持活動を統括し、又は調整する組織において行う一定の業務の実施に必要な企画及び立案並びに調整又は情報の収集整理
  (五)国際連合平和維持活動若しくは人道的な国際救援活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して当該活動関係者の退避を支援するために行う当該活動関係者の生命及び身体の保護
  2 1の(五)に掲げる業務を実施する場合にあっては、国際連合平和維持活動等が実施されること及び我が国が国際平和協力業務を実施することにつき、当該活動が行われる地域の属する国等の同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されていると認められなければならないものとすること。
  3 内閣総理大臣は、自衛隊の部隊等が国際連合平和維持活動のために武力紛争の停止の遵守状況の監視、緩衝地帯における駐留、巡回等の一定の業務を実施しようとする場合は、実施計画を添えて国会の承認を求めなければならないものとすること。
 三 武器の使用
   二の1の(五)に掲げる業務に従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができるものとすること。
 四 その他の措置
  1 国際平和協力本部長は、国際平和協力隊の隊員の安全の確保に配慮しなければならないものとすること。
  2 人道的な国際救援活動の要請を行う国際機関を掲げる別表に新たな機関を加えること。
  3 停戦合意のない場合における物資協力の対象となる国際機関を掲げる別表に2の機関を加えるとともに、当該物資協力の要件を明確化すること。
  4 政府は、国際連合平和維持活動等に参加するに際して、活動参加国等から、これらの活動に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において必要と認めるときは、我が国の請求権を放棄することを約することができるものとすること。
  5 防衛大臣等は、国際連合平和維持活動等を実施する自衛隊の部隊等と共に活動が行われる地域に所在して大規模な災害に対処するアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊から応急の措置に必要な物品又は役務の提供に係る要請があったときは、これを実施することができるものとすること。
 五 その他所要の規定の整備を行うこと。
第三 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正
                                         (第三条関係)
 一 基本計画
   基本計画に定める事項として、周辺事態に関する次に掲げる事項等を追加すること。
  (一)事態の経緯並びに我が国の平和及び安全に与える影響
  (二)我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
 二 武器の使用
   後方地域支援としての自衛隊の役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するため武器を使用することができるものとすること。
 三 その他所要の規定を整備すること。
第四 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正         (第四条関係)
 一 武器の使用
   船舶検査活動又はその実施に伴う後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するため武器を使用することができるものとすること。
 二 その他所要の規定の整備を行うこと。
第五 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正
                                          (第五条関係)
 一 題名
   この法律の題名を「武力攻撃事態等及び武力攻撃危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改めること。
 二 目的
   この法律の目的に、武力攻撃危機事態への対処について、基本となる事項を定めることにより、武力攻撃危機事態への対処のための態勢を整備する旨を明記すること。
 三 定義
  1 この法律において「武力攻撃危機事態」とは、条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃(我が国に対する外部からの武力攻撃を除く。)が発生し、これにより我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至った事態をいうものとすること。
  2 「対処措置」の定義に、武力攻撃危機事態の推移に応じて実施する措置を追加すること。
 四 基本理念
  1 武力攻撃危機事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、危機事態武力攻撃を排除しなければならないこと。ただし、危機事態武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならないこと。
  2 1のほか、武力攻撃危機事態への対処に関する基本理念を定めること。
 五 国、地方公共団体等の責務等
  1 国は、組織及び機能の全てを挙げて、武力攻撃危機事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有するものとすること。
  2 国は、武力攻撃事態等及び武力攻撃危機事態への円滑かつ効果的な対処が可能となるよう、関係機関が行うこれらの事態への対処についての訓練その他の関係機関相互の緊密な連携協力の確保に資する施策を実施するものとすること。
  3 地方公共団体は、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃危機事態への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有するものとすること。
  4 指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃危機事態への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有するものとすること。
  5 国民は、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が武力攻撃危機事態において対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとすること。
 六 対処基本方針
  1 政府は、武力攻撃危機事態に至ったときは、対処基本方針を定めるものとすること。
  2 対処基本方針に定める事項として、対処すべき事態に関する次に掲げる事項を追加すること。
  (一)事態の経緯、事態が武力攻撃事態であること、武力攻撃予測事態であること又は武力攻撃危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
  (二)事態が武力攻撃事態又は武力攻撃危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由
  3 武力攻撃危機事態においては、対処基本方針には、(一)に掲げる内閣総理大臣が行う国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認)の求めを行う場合にあってはその旨を、内閣総理大臣が(二)に掲げる防衛出動を命ずる場合にあってはその旨を記載しなければならないものとすること。
  (一)内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについての自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づく国会の承認の求め
  (二)自衛隊法第七十六条第一項に基づき内閣総理大臣が命ずる防衛出動
 七 防衛出動に係る国会の承認を求める場合の情報の提供
   政府は、内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについて自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めたときは、各議院又は各議院の委員会が十分な情報に基づいて当該承認をするかどうかの判断をすることができるよう、その求めに応じ、特定秘密を含め、必要な情報を法律の規定に基づきできる限り提供するものとすること。
 八 その他所要の規定の整備を行うこと。
第六 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正                                    (第六条関係)
 一 題名
   この法律の題名を「武力攻撃事態等及び武力攻撃危機事態におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改めること。
 二 目的
   この法律の目的に、武力攻撃危機事態において日米安保条約に従って武力攻撃の発生に備えつつ危機事態武力攻撃を排除するために必要な合衆国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置等について定める旨を明記すること。
 三 定義
  1 「合衆国軍隊」の定義に、武力攻撃危機事態において、日米安保条約に従って武力攻撃の発生に備えつつ危機事態武力攻撃を排除するために必要な行動を実施している合衆国軍隊を加えるものとすること。
  2 「行動関連措置」の定義に、武力攻撃危機事態において、合衆国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の合衆国軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置を追加すること。
 四 その他所要の規定の整備を行うこと。
第七 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正      (第七条関係)
 一 題名
   この法律の題名を「武力攻撃事態等及び武力攻撃危機事態における特定公共施設等の利用に関する法律」に改めること。
 二 目的
   この法律の目的に、武力攻撃危機事態における特定公共施設等の利用に関し、指針の策定その他の必要な事項ついて定める旨を明記すること。
 三 定義
   「対処措置等」の定義に、合衆国軍隊が実施する危機事態武力攻撃を排除するために必要な行動を追加すること。
 四 武力攻撃危機事態における特定公共施設等の利用方針の策定
   対策本部長は、武力攻撃危機事態において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、港湾施設、飛行場施設、道路、海域、空域及び電波の利用方針を定めることができること。
 五 その他所要の規定の整備を行うこと。
第八 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正   (第八条関係)
 一 この法律の題名を「武力攻撃事態及び武力攻撃危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改めること。
 二 武力攻撃危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する所要の規定の整備を行うこと。
第九 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正          (第九条関係)
 一 この法律の題名を「武力攻撃事態及び武力攻撃危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改めること。
 二 武力攻撃危機事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関する所要の規定の整備を行うこと。
第十 国家安全保障会議設置法の一部改正                      (第十条関係)
 一 国家安全保障会議は、武力攻撃危機事態への対処に関する基本的な方針、武力攻撃危機事態、周辺事態及び国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項、国際平和協力業務の実施等に関する重要事項並びに自衛隊の行動に関する重要事項を審議し、必要に応じて内閣総理大臣に対して意見を述べるものとすること。
 二 内閣総理大臣が国家安全保障会議に諮問しなければならない事項として、第二の二の1の(五)に掲げる業務の実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更に関するもの並びに第二の一の1の自衛官の国際連合への派遣に関するもの並びに保護措置の実施に関するものを追加すること。
 三 その他所要の規定の整備を行うこと。
第十一 施行期日等                                 (附則関係)
 一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 二 武力攻撃危機事態における国民の保護のための措置の在り方については、国民の生命、身体及び財産を保護するとともに、危機事態武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにする観点から、この法律の施行の日までに、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の改正その他所要の法制の整備が行われるものとすること。
 三 内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについて自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めた場合において特定秘密を含む情報の提供を受ける国会の組織の在り方については、この法律の施行の日までに、国会が十分な情報及び高度の専門性に基づいて当該承認をするかどうかの判断をすることができるようにする観点から検討が加えられ、その結果に基づき、国会法の改正その他の必要な措置が講ぜられるものとすること。
 四 二及び三に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定めること。