議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 環境委員長
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 民主党・無所属クラブ; 維新の党; 公明党; 日本共産党; 次世代の党; 生活の党と山本太郎となかまたち; 社会民主党・市民連合
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2015-09-01
公布年月日 2015-09-28

要項または提出時法律案

第一 目的
  この法律は、琵琶湖が、我が国最大の湖であり、近畿圏において治水上又は利水上重要な役割を担っているのみならず、多数の固有種が存在する等豊かな生態系を有し、貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであるにもかかわらず、その総合的な保全及び再生を図ることが困難な状況にあること並びに琵琶湖の保全及び再生が我が国における湖沼の保全及び再生の先駆けとしての事例となり得ることに鑑み、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針を定めるとともに、琵琶湖の保全及び再生に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、その実施を推進する等の措置を講ずることにより、国民的資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図り、もって近畿圏における住民の健康な生活環境の保持と近畿圏の健全な発展に寄与し、あわせて湖沼がもたらす恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現に資することを目的とすること。                                                                         
                                         (第一条関係)
第二 基本方針
 一 主務大臣は、琵琶湖の保全及び再生に関し実施すべき施策(以下「琵琶湖保全再生施策」という。)を推進するため、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めなければならないこと。
 二 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。
  1 琵琶湖の保全及び再生に関する基本的な指針
  2 琵琶湖保全再生施策に関する基本的な事項
  3 その他琵琶湖の保全及び再生に関する重要事項
 三 基本方針は、琵琶湖の特性及び琵琶湖をめぐる状況の変化を踏まえつつ、関係地方公共団体が多様な主体の参加と協力を得て策定し、及び実施する琵琶湖保全再生施策について国が必要な支援を行うことを旨として、長期的な観点から総合的かつ効果的に琵琶湖保全再生施策の推進を図ることを基本理念として定めるものとすること。
 四 一から三までに定めるもののほか、基本方針に関し必要な事項を定めること。
                                         (第二条関係)
第三 琵琶湖保全再生計画
 一 滋賀県は、基本方針を勘案して、琵琶湖保全再生施策に関する計画(以下「琵琶湖保全再生計画」という。)を定めることができること。
 二 琵琶湖保全再生計画においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。
  1 計画期間
  2 琵琶湖の保全及び再生に関する方針
  3 琵琶湖の保全及び再生のための次に掲げる事項
   (1) 水質の汚濁の防止及び改善に関する事項
   (2) 水源の涵養に関する事項
   (3) 生態系の保全及び再生に関する事項
   (4) 景観の整備及び保全に関する事項
   (5) 農林水産業、観光、交通その他の産業の振興に関する事項
  4 琵琶湖保全再生施策の実施に資する調査研究に関する事項
  5 琵琶湖保全再生施策に取り組む主体その他琵琶湖保全再生施策の推進体制の整備に関する次に掲げる事項
   (1) 住民、事業者、特定非営利活動法人等の多様な主体による協働の推進に関する事項
   (2) 琵琶湖保全再生施策の推進体制に関する事項
  6 琵琶湖保全再生施策の実施に資する体験学習を通じた教育その他の教育の充実に関する事項
  7 その他琵琶湖の保全及び再生に関し必要な事項
 三 琵琶湖保全再生計画は、国土形成計画法に規定する国土形成計画、近畿圏整備法に規定する近畿圏整備計画、湖沼水質保全特別措置法に規定する湖沼水質保全計画その他の法律の規定による計画であって琵琶湖に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならないこと。
 四 一から三までに定めるもののほか、琵琶湖保全再生計画に関し必要な事項を定めること。
                                         (第三条関係)
第四 財政上の措置
  国は、琵琶湖保全再生計画に基づく事業が円滑に実施されるよう、その実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。                    (第四条関係)
第五 地方債についての配慮
  関係地方公共団体が琵琶湖保全再生計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとすること。                          (第五条関係)
第六 資金の確保等
  国は、琵琶湖保全再生計画に基づく事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならないこと。                            (第六条関係)
第七 関係者の協力
  主務大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体、関係事業者等は、琵琶湖保全再生計画の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならないこと。               (第七条関係)
第八 琵琶湖保全再生推進協議会
  主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事及び関係指定都市の長(以下「主務大臣等」という。)は、琵琶湖保全再生施策の推進に関し必要な事項について協議を行うため、琵琶湖保全再生推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができること。この場合において、主務大臣等は、必要があると認めるときは、協議会に、関係市町村その他主務大臣等が必要と認める者を加えることができること。
                                         (第八条関係)
第九 調査研究等
 一 国は、琵琶湖の自然環境の状況を適切に把握し、琵琶湖保全再生施策の実施の基礎とするため、琵琶湖の自然環境に関する調査を行うとともに、その結果を公表するものとすること。
 二 関係地方公共団体は、国との連携を図りつつ、一の調査を行うとともに、その結果を公表するよう努めるものとすること。
 三 国及び関係地方公共団体は、一及び二の調査の結果を踏まえ、水質の汚濁の防止及び改善、生態系の保全及び再生等の琵琶湖の自然環境の保全及び再生に関する研究開発の推進並びにその成果の普及等の措置を講ずるよう努めるものとすること。
                                         (第九条関係)
第十 水質の汚濁の防止のための措置等
  国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の水質の保全及び改善が近畿圏における住民の生活及び事業活動にとって極めて重要であることに鑑み、水質の汚濁の防止のために必要な規制等の措置を講ずるとともに、必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。                  (第十条関係)
第十一 森林の整備及び保全等
  国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の水源の涵養を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。                                    (第十一条関係)
第十二 湖辺の自然環境の保全及び再生
  国及び関係地方公共団体は、琵琶湖における水環境の改善並びに生態系の保全及び再生を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。                   (第十二条関係)
第十三 外来動植物による被害の防止
 一 国は、琵琶湖におけるオオクチバスその他の海外から我が国に導入された動物及びオオバナミズキンバイその他の海外から我が国に導入された植物(二において「外来動植物」という。)による生態系及び漁業に係る被害の状況に鑑み、その被害を防止するため、これらの捕獲等の防除が適確に行われるよう必要な支援をするものとすること。
 二 関係地方公共団体は、琵琶湖において生態系又は漁業に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある外来動植物の防除を行うよう努めるとともに、その被害の防止に関する啓発活動その他その被害の防止に必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
                                        (第十三条関係)
第十四 カワウによる被害の防止等
 一 国は、琵琶湖におけるカワウによる著しい漁業及び植生に係る被害の状況に鑑み、その被害を防止するため必要な支援をするものとすること。
 二 国及び関係地方公共団体は、琵琶湖におけるカワウによる被害の防止及びその被害に係る自然環境の回復のため必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
                                        (第十四条関係)
第十五 水草の除去等
  国及び関係地方公共団体は、琵琶湖における湖底の底質の保全及び改善、悪臭の防止等による生活環境の改善、漁業環境の改善並びに船舶の航行の安全の確保のため必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。                                    (第十五条関係)
第十六 水産資源の適切な保存及び管理等
  国及び関係地方公共団体は、琵琶湖における水産資源を回復し、その漁業の振興を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。                      (第十六条関係)
第十七 環境に配慮した農業の普及その他琵琶湖の環境と調和のとれた産業の振興
  国及び関係地方公共団体は、多様な生物を育む水田の整備等による環境に配慮した農業の普及その他琵琶湖の環境と調和のとれた産業の振興のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
                                        (第十七条関係)
第十八 エコツーリズムの推進等
  国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の観光の振興を図るため、エコツーリズムの推進その他必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。                      (第十八条関係)
第十九 湖上交通の活性化
  国及び関係地方公共団体は、琵琶湖への関心を高めるとともに、琵琶湖周辺の環境負荷の軽減、災害時における旅客又は貨物の輸送の確保等を図るため、湖上交通の活性化のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。                             (第十九条関係)
第二十 景観の整備及び保全
  国及び関係地方公共団体は、琵琶湖が歴史的な景勝地として国民の貴重な財産であることに鑑み、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その景観の整備及び保全のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。                             (第二十条関係)
第二十一 教育の充実等
 一 国及び関係地方公共団体は、農業体験、魚を学ぶ体験学習、自然観察会その他の自然を観察する機会の充実、エコツーリズムの推進等を通じて、国民に対する琵琶湖の自然環境に関する教育を充実させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
 二 国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の保全及び再生の重要性についての国民の理解と関心を深めるよう、一の措置のほか、必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
                                       (第二十一条関係)
第二十二 多様な主体の協働
  国及び関係地方公共団体は、個人、事業者、特定非営利活動法人等の多様な主体が協働して琵琶湖保全再生施策に取り組むことを促進するため必要な措置を積極的に講ずるものとすること。(第二十二条関係)
第二十三 資料の作成及び公表
  政府は、琵琶湖の保全及び再生の状況並びに政府が琵琶湖の保全及び再生に関して講じた施策に関する資料を作成し、適時に、かつ、適切な方法により公表しなければならないこと。  (第二十三条関係)
第二十四 主務大臣
  この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣その他政令で定める大臣とすること。                       (第二十四条関係)
第二十五 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。
 二 この法律については、この法律の施行の日から五年以内に、この法律の施行の状況を踏まえ、必要な見直しを行うものとすること。
                                          (附則関係)