議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 足立康史 君
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2015-09-24
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 電気事業法の一部改正
 一 供給計画の記載事項として、発電用の電気工作物ごとの電気の供給を追加すること。
                                    (第二十九条第一項関係)
 二 電気事業者(発電用原子炉設置者(その設置する全ての発電用原子炉について廃止措置計画の認可の申請をした発電用原子炉設置者を除く。)である電気事業者に限る。)は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、供給計画を作成し、当該年度の開始前に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の十一第一項の検査(以下「使用前検査」という。)に合格したことを証する書面の写し、発電用原子炉施設の使用の開始又は再開に係る特定都道府県の同意に関する法律第三条第一項又は第七条第一項の同意を得たことを証する書面の写しその他の経済産業省令で定める書面を添えて、広域的運営推進機関を経由して経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならないこと。                              (第二十九条の二第一項関係)
 三 経済産業大臣は、二により電気事業者から供給計画を受け取った場合において、当該供給計画がエネルギー基本計画に照らして適当であり、かつ、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切であると認めるときは、二の認可をするものとすること。
                                  (第二十九条の二第三項関係)
 四 経済産業大臣は、二の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、環境大臣その他政令で定める行政機関の長に協議しなければならないこと。       (第二十九条の二第四項関係)
第二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正
  発電用原子炉施設の使用前検査に関し、実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設にあっては、使用前検査に合格し、当該実用発電用原子炉を使用する年度に係る第一の二の認可を受けた後でなければ、これを使用してはならないこととすること。             (第四十三条の三の十一第一項関係)
第三 エネルギー政策基本法の一部改正
  エネルギー基本計画の記載事項として、エネルギー需給の長期見通しを追加すること。
                                  (第十二条第二項第一号関係)
第四 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
                                       (附則第一条関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うこと。